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清算所得課税の廃止 平成22年税制改正

清算所得課税の廃止

平成22年10月1日以後に解散が行われる場合について適用されます。

清算所得課税制度を廃止し、通常の所得課税に移行します。

清算所得課税制度の廃止の背景には、解散後に事業を継続する法人が増加していることや、解散前の土地の譲渡と、解散後の土地の譲渡について課税関係が異なることに対しての是正等の必要があったためと考えられます。

  1. 清算所得課税を廃止するとともに、清算中の内国法人である普通法人又は協同組合等に各事業年度の所得に対する法人税を課税します。
  2. 法人が解散した場合において、残余財産がないと見込まれるときは、青色欠損金等以外の欠損金額を損金の額に算入します。
  3. 連結子法人の解散(合併による解散を除く)のうち破産手続開始の決定による解散以外のものを連結納税の承認の取消事由から除外します。

今後は含み益のある土地を解散後に譲渡した場合や、債務免除を解散後に行った場合でも益金として認識され税額が発生する可能性があります。 解散を予定している法人については、いつ解散をするのが有利なのか、税理士とよく検討する必要があります。

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