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平成22年10月1日以後に解散が行われる場合について適用されます。
清算所得課税制度を廃止し、通常の所得課税に移行します。
清算所得課税制度の廃止の背景には、解散後に事業を継続する法人が増加していることや、解散前の土地の譲渡と、解散後の土地の譲渡について課税関係が異なることに対しての是正等の必要があったためと考えられます。
今後は含み益のある土地を解散後に譲渡した場合や、債務免除を解散後に行った場合でも益金として認識され税額が発生する可能性があります。 解散を予定している法人については、いつ解散をするのが有利なのか、税理士とよく検討する必要があります。
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