決算・税務申告・節税・相続のことなら、千葉県千葉市の田代会計事務所にお任せください。

平成5年開業の豊富な経験と高い技術

田代税理士事務所

〒260-0004 千葉市中央区東本町7−2

記事は掲載当時の税法に基づいております

043-224-3618

営業時間

9:00~17:30(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください

非課税所得 単身赴任者の帰宅旅費


私は、千葉に自宅があり単身赴任で福岡の支店に勤めている会社員です。千葉の会計事務所(税理士)の方に会社から支給される旅費の取り扱いについて教えて頂きたくご質問を送らせてもらいました。内容としては、週末を千葉の自宅で過ごした場合の東京本社への旅費です。

当社は毎月第一月曜日に東京本社で朝から会議が行われるのですが、それに出席するために私は金曜日に福岡から飛行機で東京に向かい、土曜日、日曜日は自宅で過ごし、月曜日の会議に出席、本社で勤務後、火曜日に飛行機で福岡に戻っています。

この出張の日程について、土日の帰宅日についても旅費(日当、宿泊料)が支給されています。旅費という名目で支給されていたので、あまり深く考えず、今まで所得税の対象になっていないことに何も疑問を持っていなかったのですが、すこし心配になってきました。

過去の分に遡ってこの分の旅費については、所得税が課税されるのでしょうか。それとも非課税なのでしょうか。会社の経理部もよく分からないとのことなので、専門家である千葉の会計事務所(税理士)の方にご質問しました。


ご質問ありがとうございます。千葉の会計事務所(税理士)から単身赴任者の帰宅旅費の取り扱いについてご回答致します。私たち千葉の会計事務所(税理士)には旅費を支給する側である経営者の方、また受け取られる単身赴任者の方から同じようなご質問を受けることがたびたびあります。結論としては、旅費の額が適正なものであれば、帰宅日について支給された旅費についても所得税は非課税として取り扱っても差し支えないと考えられます。

単身赴任者(配偶者又は扶養親族を有する給与所得者で転居を伴う異動をした者のうち単身で赴任した者をいいます。)が職務遂行上必要な旅行をして帰宅のための旅行を行った場合に支給される旅費については、これらの旅行の目的、行路等からみて、その旅行が主として職務遂行上必要な旅行と認められ、かつその旅費の額が所得税基本通達9-3に定める非課税とされる旅費の範囲を著しく逸脱しない限り、非課税として取り扱って差し支えないこととされています。

ご質問頂いたケースの日程の場合も、土曜日、日曜日は私用に該当すると思われますが、月曜日の本社会議に出席する目的で出張していることを考慮すると、非課税とされる旅費の範囲を大きく逸脱しているとは考えられないでしょう。したがって帰宅日の旅費についても所得税は非課税として取り扱って構わないと考えられます。

 

 

個人の所得税の課税、非課税の判断等については、千葉の会計事務所(税理士)へお気軽にお問い合わせ下さい。電話番号043-224-3618

お問合せはこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。無料相談実施中です!

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

043-224-3618

受付時間:9:00~17:00(土日祝を除く)

 

心無い同業者による当ホームページ(リニューアル前)の無断転載がありました。
ホームページを閲覧の際には、お気をつけください。
当ホームページ無断転載厳禁