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毎年、会社の決算日から2ヵ月後に支払う法人税ですが、税法では次のような定めに基づいて行われています。
「内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき、一定事項を記載した確定申告書を提出しなければならない」
申告期限は非常に重要です。期限を1日でも遅れると、本税の他に加算税が課税され無駄な税金を支払うことになってしまいます。
各事業年度終了の日は決算日に該当します。したがって、3月が決算月の法人の場合、一般的には3月31日を指します。その翌日から2月以内ということですので、2月後の応答日=5月31日が確定申告書の提出期限となります。しかし、法人の決算日は任意で決めることができるため、すべての法人の決算日が月末(31日)ばかりではないですので、この点については税理士としても注意が必要です。
法人税は、申告納税方式が採用されているため、納税者である会社(または、会社から委任を受けた税理士や会計事務所)が自分で所得金額(もうけ)と税額を計算し、申告をします。その際には会社の確定した決算に基づいて計算をしてくださいということです。
具体的に確定した決算というのは、株主総会の決議を経た決算のことを指します。ですので、法人税の申告書には(小さいですが)決算が確定した日を記載する欄があり、申告書に貸借対照表や損益計算書などを添付するように定められています。
確定申告により納付するべき法人税額が生じた場合、この納付についてもやはり期限が定められていますが、これは申告書の提出期限と同じ日になります。納付期限についても、申告期限と同様に1日でも遅れると加算税、延滞税が課税されます。
まず株主総会で決算が確定し、続いて所得金額、税額が計算され、申告書を提出し納付するというのが、決算日から2月間の基本的な流れとなりますが、災害等が生じた場合は次のような例外もあります。
先日、大きな被害をもたらした東日本大震災のような大規模、広範囲の災害が起きた場合、指定された地域については、期日が指定され、申告期限が延長されます。この場合は納税者が申告期限の延長を申請する必要はなく、国税庁のホームページ等で確認することもできますが、東日本大震災に関する様々な課税の特例に関するお問い合わせは、千葉市中央区東本町の会計事務所、田代会計までお問い合わせください。無料相談受付中です。
そして、比較的狭い範囲で起こった災害(工場の火災など)で決算が確定しないため、期限までに申告できない場合には納税者側からの申請により、税務署長等から指定された期日まで、申告期限が延長されます。
また、会計監査人の監査が必要な資本金5億円以上の株式会社などは、その手続きに要する時間から、株主総会を2月以内に開催することが困難なため申請により、申告期限が1月間延長されます。
事業年度が6ヶ月を超える普通法人は、その開始の日から、6月を経過した日から2月以内に、中間申告書を提出し、申告税額を納付します。これは、法人税の前払いのような性格のもので、中間申告により納付した税額は、確定申告の際の納付税額から差し引かれます。中間申告の税額が確定申告の税額を超える場合、差額は還付され、還付加算金等(多く払いすぎていた分に対する利息のようなもの)が支払われます。
中間申告により納付する金額は、「前年事業年度の確定法人税÷全事業年度の月数×6」という方法で計算され、事業年度が12ヶ月の法人であれば、前年の確定法人額の半分を納付することになります。なお、計算の結果が10万円以下の場合、中間申告は不要です。
実際に前年の確定法人税額が20万円を超えた方はご存知かと思いますが、中間申告の時期になると税務署から、この方法により計算した税額が記載された予定申告書、納付書が送られてきますので税額を自分で計算することはありません。ただし、納付が遅れると延滞税等が発生しますので、中間申告の時期は会計事務所も注意する点となります。
また、事業年度の始めから、6ヵ月間を事業年度とみなし、確定申告と同様に決算を行い、所得金額、税額を計算した場合はその金額をもって中間納付税額とすることができます。
昨今において中小企業を取り巻く環境はめまぐるしく変化し続けています。得意先の倒産等で経営が急激に悪化した場合などに、資金繰りの厳しい中、前年度実績に基づき中間申告を行うと、利益の出ていた前年の納付税額を基準に計算がされるため、その額は現状に比して多額なものとなり、更なる資金の流出を招きます。
逆に経営が悪化した中で中間決算の方法により算出された納付税額は、前年を基準とした場合の納付税額よりも少なくなり、資金を留保することができます。
中間決算を行うか否かは法人の任意であり、行った場合は通常とは異なる時期に決算を組むことになるため事務的負担は増加します。そこで田代会計事務所ではあらかじめ、中間決算により減少する税額の試算(シュミレーション)を行うことで経営者の方にとっての有効な判断材料を提供しています。
中間決算による中間申告の注意点としては、計算された所得がたとえマイナスであっても繰戻し還付(マイナスの金額に応じて、前年の納付税額の還付を受ける手続きのことを言います)を請求することはできません。
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