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田代税理士事務所

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法人税 青色申告

青色申告書を提出するための要件

法人は、税務署長の承認を受けた場合は、中間申告書や確定申告書、そしてこれらに係る修正申告書を青色の申告書で提出することができます。

この、青色申告制度は、帳簿の備え付け、複式簿記による日々の取引の正確な記帳を奨励するため制度で、青色申告を行うことにより様々な課税上の特典を受けることができます。

青色申告の承認を受けるためには、申請を行うことが必要です。申請書の提出期限は、青色申告の適用を受けようとする事業年度が開始する日の前日ですので4月1日から3月31日が事業年度の法人の場合3月31日が申請書の提出期限となります。従って、5月31日の確定申告の期限に、確定申告書と一緒に提出するのでは遅いということです。

また、特に注意が必要なのが、新しく会社を設立した場合です。この場合、設立から3月を経過した日と、事業年度終了の日のいずれか早い日の前日が申請書の提出期限となります。

事業年度が4月1日から3月31日までで、会社を設立したのが5月1日の場合であれば提出期限は7月31日、2月1日の設立であれば、3月30日が提出期限となります。

いずれの場合においても、提出期限を1日でも過ぎてしまうとその事業年度については、青色申告書を提出することはできなくなります。これにより課税上の特典を受けることができず、デメリットを被ることのないよう税理士や会計事務所においても青色申告にかかるものみならず、各種申請書、届出書の提出期限には常に注意しています。

先に述べたとおり、青色申告制度は正確な帳簿の作成を助長するための制度です。青色申告書を提出する会社は、仕訳帳には取引の発生順にその年月日、内容、科目、金額が記載され、総勘定元帳には勘定ごとに年月日、相手勘定、金額が記載されていなければなりません。そして、これらの帳簿書類を7年間(一部は5年間)保存する必要があります。

このような帳簿の備えつけの要件や保存の要件に不備があった場合や、事実と異なる事項が記載されていた場合には、青色申告の承認の取り消しがされたり、提出した申請書が却下の処分を受けたりする場合があります。 また、確定申告書が提出期限までに提出されなかった場合も取り消しの対象となってきます。

田代会計事務所では、毎年多くのお客様の方の会社設立のお手伝いをさせていただいています。会社を設立した際に提出する書類は上記の青色申告のみならず多岐にわたります。また青色申告の要件に適合する帳簿書類の作成にも不慣れな場合が多いと思われます。会社がスムーズなスタートを切れるように、各種提出書類の作成、帳簿の作成など多方面からのサポートさせていただきます。 会社の設立を少しでもお考えの方は千葉市中央区の田代会計事務所までご連絡ください。随時相談受付中です。

青色申告の有効活用

平成4年以降、一定の場合を除き適用が停止されていた「青色欠損金の繰戻し還付」が中小企業者等の平成21年2月1日以後に終了する事業年度以降に限り、再び適用されることとなりました。

これは、青色申告書を提出する法人が青色欠損金を生じた場合、その欠損を生じた事業年度(欠損事業年度)開始の日からさかのぼり1年以内に開始した事業年度(還付所得事業年度)の法人税額をその欠損金の額に応じて還付を請求できるという制度です。

1年決算の法人であれば、欠損を生じた事業年度の前事業年度に納付した法人税につき還付を請求できるということになります。還付を請求できる金額は下記のとおりとなります。

還付所得事業年度の法人税額 ×(欠損事業年度の欠損金額/還付所得事業年度の所得金額)

欠損金額が所得金額を超える場合は、分子は所得金額が限度となります。つまり前年の納税額の全額を還付請求することが可能ですが、支払った税額以上の還付請求はできないということです。

この還付請求を行うにあたっては還付所得事業年度から欠損事業年度まで連続して青色申告書を提出し、さらに欠損事業年度の青色確定申告書を期限内に提出すると同時に還付請求書を提出することが必要です。

なお、繰戻し還付を選択するか、あるいは繰越控除を選択するかは法人の任意になっていますが、この繰戻し還付を受けた欠損金いついては、その後に繰越し控除を受けることとは出来ません。

この、繰戻し還付の制度を利用し還付を受けた税額を営業資金として利用できるため、納税者にとって節税の面からも非常に有利な制度であり、会計事務所としても積極的に活用することを提案していきたいと考えています。

しかし、この繰戻し還付が再適用になった後にこの制度を選択できる状況にあるにもかかわらず還付請求を行わなかった経営者の方は多いのではないのではないでしょうか。還付される金額が少額である場合、翌期に所得が生じることが見込まれている場合などさまざまな理由が考えられますが、還付の前提となっている税務調査を懸念された経営者の方は非常に多いかと思います。

私ども田代会計事務所の税理士 田代浩は税理士としての数々の税務調査の立ち会いの経験に加え、国税専門官として課税庁側に在籍していた経験も踏まえ、最新の税務調査に対応した対策に基づき税務調査の立ち会いを行っています。そして、繰戻し還付の適用再開後には多くのお客様が還付請求を行っています。(実際は、還付請求により必ず税務調査が行われるわけではないようですが)税務調査に強い税理士をお探しの経営者の方は千葉市中央区東本町の田代会計事務所、税理士 田代浩へご相談ください。

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