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青色確定申告書を提出する法人の特典として、各種の税額控除があります。これは政策上の目的と合致する法人の支出については、損金(費用)として扱うばかりでなく、支出額のうち一定の割合を納税額から減額できる制度です。 法人税額の計算は、通常「所得(もうけ)×税率=税額」という方法により行われます。
税額控除を適用した場合は上記により求められた税額からさらに一定の額を差引いた残額を納付税額とすることができます 従って、納税者にとって、節税につながる非常に有利な制度であることは明らかであり、適用が可能な場合には、必ず利用した方がよいでしょう。
税額控除の種類は多数ありますが、その中でも特に利用頻度の高い「教育訓練費の税額控除」の対象となる費用を簡単に紹介します。
納税者にとって有利な制度全般における注意点は、納税者が自ら申告書に控除を受ける旨を記載し、計算明細書や適用額明細書を添付する必要があるという点です。
控除の対象となる支出がいくら多額であっても、それを知らずに見落としている場合や控除を受ける旨を申告しなかった場合には税額は1円も差し引かれません。逆に控除の対象とはならない費用を計算に含めて過大な額の控除を受ける旨の申告をしてしまうと、後の税務調査等で指摘を受け加算税や延滞税などの無駄な税金が生じるリスクもあります。
会社にとって有利な費用の支出を見落とさず、正確な申告を行うことは会計事務所の重要な仕事です。また、同時に税額控除の対象となる費用については、支出する立場である経営者の方に知っていただくことも非常に重要であると考えているため、田代会計事務所ではこれらについての個別の説明や、セミナーなどを積極的に行っています。
教育訓練費の税額控除は税務調査において、重点的に調査の行われる項目であり、下記の事項がポイントとなります。
税額控除は詳細な適用要件が規定されているものもあり、また、計算方法も比較的複雑なものも多く、より多額の控除を受けることのできる特例等も設けられているため、会計事務所に依頼するのが良いでしょう。
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