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田代税理士事務所

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青色申告の有効活用 税額控除

税理士が推奨する税額控除の利用と節税

青色確定申告書を提出する法人の特典として、各種の税額控除があります。これは政策上の目的と合致する法人の支出については、損金(費用)として扱うばかりでなく、支出額のうち一定の割合を納税額から減額できる制度です。 法人税額の計算は、通常「所得(もうけ)×税率=税額」という方法により行われます。

税額控除を適用した場合は上記により求められた税額からさらに一定の額を差引いた残額を納付税額とすることができます 従って、納税者にとって、節税につながる非常に有利な制度であることは明らかであり、適用が可能な場合には、必ず利用した方がよいでしょう。

教育訓練費の税額控除の対象となる支出

税額控除の種類は多数ありますが、その中でも特に利用頻度の高い「教育訓練費の税額控除」の対象となる費用を簡単に紹介します。

  • 法人が、使用人に対して教育、訓練、研修などを行う場合の費用で以下のもの。
    1. 教育訓練のために講師や指導者に対して支払う報酬や旅費など
    2. 
    教育訓練のために、施設や設備等を賃借するための費用
  • 法人から教育訓練の委託を受けた者が、その教育訓練のために(さらに)他の者に支払う費用。
  • 法人が使用人を外部の教育訓練などに参加させた場合の授業料、受講料。
  • 法人が教育訓練のために使用する教科書、教材などの購入費用。

税理士がアドバイスする税額控除の注意事項

納税者にとって有利な制度全般における注意点は、納税者が自ら申告書に控除を受ける旨を記載し、計算明細書や適用額明細書を添付する必要があるという点です。

控除の対象となる支出がいくら多額であっても、それを知らずに見落としている場合や控除を受ける旨を申告しなかった場合には税額は1円も差し引かれません。逆に控除の対象とはならない費用を計算に含めて過大な額の控除を受ける旨の申告をしてしまうと、後の税務調査等で指摘を受け加算税や延滞税などの無駄な税金が生じるリスクもあります。

会社にとって有利な費用の支出を見落とさず、正確な申告を行うことは会計事務所の重要な仕事です。また、同時に税額控除の対象となる費用については、支出する立場である経営者の方に知っていただくことも非常に重要であると考えているため、田代会計事務所ではこれらについての個別の説明や、セミナーなどを積極的に行っています。

税務調査のポイント

教育訓練費の税額控除は税務調査において、重点的に調査の行われる項目であり、下記の事項がポイントとなります。

  • 対象とした費用は教育訓練費の要件を満たすものであるか
  • 役員やその親族等に対して支出したものはないか
  • 他の者から支払いを受ける金額が控除されているか
  • 教育訓練費の割合の計算は適正か
  • 控除税額の計算は適正か

否認されないための根拠資料の作り方

  • 教育訓練にかかった費用に係る領収書、明細書などの整備
  • 教育訓練の内容、実施年月日、参加者、費用のリストの作成
  • 教育訓練を行った講師等が準備した教材などの保管
  • 教育訓練を受けた従業員の業務日誌、報告書等の保管

 税額控除は詳細な適用要件が規定されているものもあり、また、計算方法も比較的複雑なものも多く、より多額の控除を受けることのできる特例等も設けられているため、会計事務所に依頼するのが良いでしょう。

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