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田代税理士事務所

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法人税の青色申告 各種届出書

税理士からみた届出書の特徴

法人税の確定申告は原則として、納税義務者である法人、又は法人から委任を受けた税理士や会計事務所が自らその事業年度の利益に基づき所得、税額の計算を行い、確定申告書を提出し納税を行います。 また、納税者は状況に応じ各種の届出書を課税庁に提出する必要がある場合があります。下記のような届出書が一例として挙げられます。

納税地を異動した場合異動届出書
定款等において定めていた事業年度を変更した場合
法人を設立した場合法人設立届出書
棚卸資産の評価方法を届出る場合棚卸資産の評価方法の届出書
減価償却方法を選定する場合減価償却資産の償却方法の届出書

つまり、事業拡大のために納税地を異動した場合や、繁忙期に決算業務を行うことを避けるために事業年度を変更した場合にはその旨を課税庁側へも知らせる必要があるということです。このような届出書の作成は、会計事務所の業務としては一般的なものとなります。

棚卸資産の届出の提出に関する注意事項

各種の届出の中でも「棚卸資産の評価方法の届出書」は節税対策の上で非常に重要であり、また税務調査対策でも注意が必要です。棚卸資産の評価方法は、経理処理の中でも納税者の恣意性が介入しやすいポイントとなるため、「課税の公平」という観点から、評価方法をあらかじめ届け出る必要があります。

税理士からみた税務調査のポイント

  • 棚卸資産の評価方法の届出書を提出しているか
  • 提出した届出書のとおりに棚卸資産を評価しているか

選定方法の届出を行っていない場合は注意が必要です。届出書の提出は義務ではありません。しかし、提出しなかった場合には自動的に「最終仕入原価法」=「最後に仕入れた在庫の値段で評価する方法」を選定したものとされます。

また、届出書を提出している場合は、その届出た方法により評価しているかどうかも重要なチェックポイントとなります。もし会社の評価方法が届出た方法でなかった場合はやはり「最終仕入原価法」で計算がなされます。 上記の理由により、最終仕入原価法により評価しなければならないのにもかかわらず他の評価方法により棚卸資産を計上したところ、在庫の金額が過少であり、これを否認され、修正申告が必要となり、延滞税、加算税等の無駄な税金を課税されてしまう例があります。

 

税理士からみた税務調査対策

  • 実地棚卸を行った際に作成した棚卸表やその原簿の整備
  • 棚卸資産の単価の根拠となる領収書、納品明細書等の整備
  • 低価法を採用している場合は、期末時価を確認できるもの(客観性のある、同種商品のチラシや広告等の資料)
  • 過年度に提出した評価方法の届出書の控えの整備 <li>商品在高帳と実在庫が一致していること

上記の帳簿や資料が整備されていることに加え、帳簿上の在庫と実在庫が一致することで、会社の棚卸資産が正確に管理され、期末棚卸資産の金額が信憑性の高いものであることを示すことができます。

税理士からみた節税のポイント

「棚卸資産の評価方法の届出書」は、基本的に会社の設立等の日の属する事業年度の確定申告書の提出期限までに提出することが必要です。そして、1度選択した方法は毎期継続して適用しなければなりません。変更を申請することも可能ですが、原則として届出た方法を3年以上の継続適用した後でないと申請が認められない可能性があります。

つまり、会社の設立時には、その事業内容等から、会社にとって節税につながる有利な方法を慎重に検討し届出ることが非常に重要であるといえます。

また、事業を継続する中で業態の変化等により当初選定した方法を変更する必要がある場合には、変更しようとする事業年度が開始するまでに申請を行わなければなりません。早めの対策が必要なのです。


 私ども田代会計事務所では決算対策の一環としてこのような申請の必要性や消費税に関する届出書の提出の必要性を毎期事前に検討しています。会社が現在届出ている評価方法が会社にとって最適なものであるかどうかは千葉市中央区の田代会計事務所へご相談ください。

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