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田代税理士事務所

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消費税 新規開業とは


私は千葉中央区でサラリーマンとして勤めており、給与をもらっておりますので給与所得者です。

以前、父からの相続があり、千葉稲毛区に土地を所有しております。今度、この遊休地に貸店舗を建築し、賃貸の用に供することを計画しています。

平成28年の1月中に建築会社と請負金額1億円で契約を締結し、貸店舗は平成288月末日に完成する予定です。消費税について、自分で少し勉強をして、「課税事業者選択届出書」を提出し、消費税を還付してもらおうかと考えています。

また、現在は、給与収入の他に、以前より千葉稲毛区に年間60万円程度の貸駐車場の賃貸による収入があります。この程度の規模であれば、新規開業として「課税事業者選択届出書」は設備投資のある課税期間である平成28年中に提出すればよろしいのでしょうか。


千葉県千葉市の田代会計事務所(税理士)では、地元千葉や東京から、消費税のお問合せをよく受けます。

お問い合わせにも2種類あり、設備投資の予定が発生した段階でのお問い合わせ(事前相談)と、実際設備投資した後のお問合せ(事後相談)の場合とがあります。

今回のケースですが、新規開業とはならないと考えます。お問合せの内容から察するに、年間60万円の貸駐車場は、平成28年(当期)からの開始でなく、以前から貸し付けているようにお見受けします。

このような場合は、「課税事業者選択届出書」は前年の末日である平成271231日までに提出する必要があると考えます。

所得税の世界では、個人事業者の営む事業が事業的規模で営まれている場合には、青色事業専従者給与などの特典が認められていますが、消費税の世界では、その事業の規模についていっさい制限は設けられておりません。

仮に貸駐車場1台分だけを賃貸していたとしても、既に事業は開始していたということになり、新規開業には該当しないこととなりますので、「課税事業者選択届出書」は期が始まる前、つまり事前提出が必要となることに注意してください。


消費税の計算は一見簡単そうに見えますが、届出の提出時期、計算方法等、実は奥が深く、複雑な部分があります。たった一枚の届出書の提出忘れにより、税金が何十万、何百万、何千万円と違ってしまうことがあります。

千葉市の田代会計事務所(税理士)では、経営者の方のご相談に乗らせていただきます。また、ご相談は事後相談ではなく、事前相談をおすすめします。

改正税法をいち早く取り入れ、どの税目においても、お客様に少しでも有利な納税をしていただけるよう心掛けております。

消費税、法人税等について相談されたい経営者の方は、千葉中央区の田代会計事務所(税理士)電話043-224-3618までお気軽にお問い合わせ下さい。

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