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私は以前より居住用家屋の賃貸による収入があるのですが、「課税事業者選択届出書」は事前に提出する必要があるのでしょうか。
と言いますのも、以前、父からの相続があり、千葉稲毛区に土地を所有しております。今度、この遊休地に貸店舗を建築し、賃貸の用に供することを計画しています。
平成28年の1月中に建築会社と請負金額1億円で契約を締結し、貸店舗は平成28年8月末日に完成する予定です。消費税について、自分で少し勉強をして、「課税事業者選択届出書」を提出し、消費税を還付してもらおうかと考えています。
このような私ですが、新規開業として、「課税事業者選択届出書」を設備投資のある課税期間である平成28年中に提出すれば良いのでしょうか。
千葉県千葉市の田代会計事務所(税理士)では、消費税の複雑な質問をよく受けます。消費税法では、「事業者が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」については、届出書を提出した日の属する課税期間から課税事業者の選択を認めています。
ここで注意したいのは、居住用家屋の賃貸は非課税となりますので、「資産の譲渡等」には該当するものの、「課税資産の譲渡等」には該当しないということです。いわゆる「新規開業」というのは「課税資産の譲渡等」に係る事業を開始したケースを指すのであり、居住用家屋の賃貸はここにいう「課税資産の譲渡等」には該当しないと考えます。したがって、ご質問のケースでは、「課税事業者選択届出書」を提出した日の属する課税期間から課税事業者となることができると考えます。
消費税の計算は一見簡単そうに見えますが、届出の提出時期、計算方法等、実は奥が深く、複雑な部分があります。たった一枚の届出書の提出忘れにより、税金が何十万、何百万、何千万円と違ってしまうことがあります。また、新規設立の会社の場合と、既存の会社の場合と、もともと課税売上があった場合となかった場合と、それぞれ状況によって考えなければならない点も難しい要因となっていると考えます。
千葉市の田代会計事務所(税理士)では、経営者の方のご相談に乗らせていただきます。また、ご相談は事後相談ではなく、事前相談をおすすめします。
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