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田代税理士事務所

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法人税 修正申告

税理士からみた税務調査と修正申告

税務調査では調査官は申告所得に対し、誤りがないか、誤りがあって課税所得が増えないかを重点的に見ていきます。課税所得が増額する主な点は、収入の計上もれと経費の否認です。

そのため、売上の除外、売上の計上もれ、売上の期ずれ、架空仕入、架空経費や私的な経費の付けかえ、棚卸資産の除外等不正計算がないかを中心に税務調査が行われます。 特に近頃は架空人件費について調査が重点的に行われています。

修正申告とは

過年度の過少申告に対し修正を行った場合は、本税のみならず延滞税や加算税=余分な税金を支払うことになってしまいます。支払ったときに後悔をするのでは遅すぎます。このような事態を招かないためにも、日頃から、誤りのない、税務調査にも対応できる正確な経理が必要です。

税理士による修正申告書を提出しないためのポイント

現金残高は合っていますか

税務調査では、現金出納帳の残高と現金の実残高の突合を求められることがあります。預金通帳に記載されている取引や残高であればすべて金融機関を介しているため、その内容は事実と異なることのない非常に信用性の高いものといえます。

これに対し現金出納帳は現金の管理者や経理担当者によって作成されるため、時には誤った内容が記載されていることも考えられます。従って、現金出納帳の残高と実残高が一致することにより、その出納帳、ひいては会社の経理そのものが信頼できるものであることを示すことができるのです。

税理士からのプラスワンポイント

「現金の帳簿上の残高と現金の実際を突合し、合っているための証拠にするためにも、毎日、現金の金種の記録を取っておくことが重要です。

 <例>…253,436円の場合
一万円札…22枚  五千円札…4枚  千円札 …12枚
五百円玉… 2枚   百円玉 …4枚  十円玉 …3枚  五円玉…1枚  一円玉…1枚

税務調査で修正申告をとられない証拠資料の作り方

原始証憑による費用の証明

領収書、請求書、納品書等の原始証憑も税務調査において、重要なチェックポイントとなります。これらは、第三者である取引相手から受け取るものであるため、非常に信憑性の高い証拠資料といえます。

取引先ごとや日付順に整理されていることで、より信用性を高めることができます。また、領収書の宛名や但し書きは「上様」「お品代」でなく、法人名、商品名、役務内容が具体的に記されていることも大事です。

飲食や、ゴルフなど接待交際費に係る領収書については、同席した取引先を明記しておくことなどで透明性を示し経営者の個人的な費用ととられないようにすることも重要です。

見舞金など、領収書等が生じない取引についても、毎回一定の支払証明書を作成しておくことが良いでしょう。 また、これらの書類を保管することは、消費税の仕入税額控除の要件でもあるため、消費税の申告につき否認を受けないためにも重要な点となります。

正確な申告

法人税をはじめとする各種の税務申告業務は私たち会計事務所の根幹となる非常に重要な業務です。誤りのない正確な申告は、会社の日々の取引が正確に記録されていることが土台となり作られていきます。
正確な申告のポイントはまだまだたくさんあります。専門家である千葉市中央区の田代税理士事務所へお問い合わせください。

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