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田代税理士事務所

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法人税の青色申告 特別償却

税理士からみた特別償却の特徴

青色申告書を提出する法人に付与される特典として各種の特別償却があります。通常、減価償却費の償却限度額の算出方法は、あらかじめ定められた耐用年数、償却方法に基づき計算され、その限度額を超える償却費を計上した場合はそれを超える部分の金額は損金に算入することができません。

しかし、政策上の目的や、社会情勢などを考慮し、特別償却の対象となる一定の資産については、通常より多額の償却費を計上することができます。 特別償却により、多額の償却費を損金に計上することで、設備投資により資金を投下した(お金を使った)事業年度の納付税額を減少させることができるため、資金繰りの面から非常に有利に作用します。

税理士がアドバイスする特別償却対象資産

以下に挙げるものは特別償却の対象となる資産の一例です。

  • 中小企業者が購入する下記の減価償却資産
  • 160万円以上の機械及び装置
  • 120万円以上のデジタル複合機
  • 70万円以上のソフトウエア
  • 70万円以上の基本システム、データベース管理ソフト、ファイアウォールソフト等

これらの資産は中小企業の設備投資としては一般的なものが多く、金額の要件も比較的低い事から、社内に該当する資産を有していることをお気づきの経営者の方も多いのではないでしょうか。特別償却を利用する場合には、資産を取得した事業年度の確定申告書にその旨を記載する必要があります。しかし、適用対象資産に該当することを知らなかった場合、申告書に記載しなかった場合には通常の償却限度額となります。

税理士からみた設備投資の注意点

上記のような事態を避けるためにも田代税理士事務所ではお客様の設備投資には常に注意をし、慎重な対応を行っています。設備投資を行う場合は上記の特別償却という点に加え、特別控除との選択、消費税の課税方法の選択など、税務面において様々な判断が必要であり、その選択一つで納税額が大きく変わってしまうこともあります。

また、設備投資には多額の資金が必要になるため、融資を受ける場合には銀行対策なども必要となってきます。 多額の資金を投入して行う設備投資は、会社の経営にとっても大きな分岐点になることが多く、経営者の方がより慎重な判断を行わなければならない場面であるといえます。

田代税理士事務所のお客様には期中に設備投資を行う予定が生じた時点で相談いただくようにお願いしています。多くの選択肢の中から、最良のものを選ぶにはやはり、事前に様々なパターンのシュミレーションを行い計画を立てることは必要不可欠であるといえます。

近く、設備投資をお考えの経営者の方は、ぜひ千葉市中央区東本町の田代税理士事務所にお問い合わせください。税務、資金の両面からのサポートをさせていただきます。

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