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法人税の青色申告 各種届出書2

税理士からみた償却方法の届出の特徴

法人が提出する届け出の一つに「減価償却資産の償却方法の届出」があります。これも、前述の「棚卸資産の評価方法の届出」同様に提出の有無や、選定した償却方法により税額に影響する可能性のある重要な届け出のひとつとなります。

減価償却の方法は、納税者の恣意性が介入することを避けるために、あらかじめその償却方法を届け出る必要があります。また、届出を行わなかった場合には資産の種類ごとに一定の方法を選定したものとされます。

下記に記載する2つのものが代表的な減価償却の方法となります

  • 定額法…耐用年数(定められた償却期間)の間、毎年一定額を償却する方法。
  • 定率法…耐用年数の前半で多額の償却費を計上し、後半になるにつれて償却が減少する償却方法。

税理士がアドバイスする減価償却方法の選定と節税

それぞれの方法にメリットやデメリットが存在します。

定率法であれば早い段階で多額の償却費(損金)が計上できるため、購入した事業年度や、直後の事業年度の所得や法人税額を大きく減少させる効果があるといえます。

また、特別償却を適用できるものであれば、さらに償却、損金算入できる金額は多くなります。

ただし、多額の利益(所得)が生じている場合にのみ有効といえるでしょう。もし、所得が少額、または欠損(赤字)が生じているような状況で多額の償却費を計上した場合、その多くが繰越欠損金として翌期以降に繰り越されます。

繰越欠損金の有効期限は7年間ですので、その間に所得が生じなければ、多額の償却費を計上できることのメリットを全く享受できていないことになってしまいます。

税理士からみた届出提出に関する注意点

以前は、建物の償却方法を選定しなかった場合は定率法により償却することが定められていました。そのため、購入直後は多額の償却費が損金に算入されるため大きく欠損になり、税額の生じない年が続いたが、その欠損金の有効期限が切れる頃から、償却費が年々減少し後半は毎年多額の法人税を支払うことになったというような例もあります。

届け出た方法によらなかった場合の減価償却資産と棚卸資産の取り扱いの違いについて説明します。

棚卸資産は届け出た方法により計上しなかった場合は「最終仕入原価法」とすると定められています。
一方、平成19年4月1日以後取得の建物は定額法のみですが、他の減価償却資産の場合はそのような決まりがありません。

もともと定額法により償却する届け出を出していたが、定率法の方が有利になった場合、仮に「届け出た償却方法によらなかった場合は定率法」という定めがあると、結果的に定率法で償却ができてしまうからです。

税理士がアドバイスする有利な償却方法

固定資産は法人の有する資産のうち、非常に大きな部分を占めていることが多く、減価償却費は、法人の費用の中でも、最も大きく損益や税額に影響する科目の一つといえます。

それだけに、償却方法の選定は会社の業態や損益の見込みなどを充分に検討し慎重に判断する必要があるといえます。会社にとってより有利な償却方法については千葉市中央区の田代税理士事務所へご相談ください。

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