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一般的に、千葉で事業を行っている個人や法人が国税に関する手続を行う場合や、千葉で相続が発生した場合などは、管轄の税務署等に対して申告や納税を行うものと考えられています。
このような納税者と所轄庁との地域的な関係は、国税の共通事項を定めた国税通則法で決められている事項であって、千葉の会計事務所(税理士)としては納税者の方にとって大切なことだと考えます。
所轄庁は納税者が行う申告や申請などを受理できる者であり、更正、決定、徴収などの国税に関する処分を行う権限がある者をいいます。一般的な納税申告書等を提出する際の所轄庁は法人税、所得税、消費税、相続税など各国税で定める納税地の所轄税務署長となります。また、国税の徴収については必要であると認められる場合、管内の税務署長から徴収の引継ぎを受けた国税局長が徴収の所轄庁となることができることも千葉の会計事務所(税理士)としては大切だと考えます。
千葉の会計事務所(税理士)としては国税に関する手続を行う場合、国税ごとに決められた納税地は最も基本的で重要な事項だと考えられますが、具体的には下記のように決められています。
本店や住所が納税地に該当する場合は、本店の移転や転居に伴い納税地が異動することも考えられます。このような場合は、新しい納税地を所轄する税務署長が所轄庁となります。また、千葉の会計事務所(税理士)としてはこのような際に遅滞なく手続を行うことも重要だと考えています。
ただし、納税申告書が異動前の旧納税地を所轄する税務署長に提出された場合、所轄違いであっても拒否すること無く受理し、新しい納税地を所轄する税務署長に送付し、納税者にその旨が通知されます。
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