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税務署に提出する書類のルール

税務上の申告や届出、申請等の各種手続は原則として書面により行うものとされています。従って、千葉の会計事務所(税理士)としては、全ての税に係る基本ルールである国税通則法で定められた、提出書類に関する決まりをしっかりと把握することはとても重要だと考えます。

万が一、作成した書類の記載事項や様式、署名、捺印また書類の到達日の認識の誤りなどで、提出するはずであった申告や届出、申請等が受理されなかった場合、納税者にとって大きな不利益が発生してしまうことも考えられるため、千葉の会計事務所(税理士)としてはこのようなことが無いように、正確に税務書類を作成し、提出することが大切だと考えます。

税務書類の提出にあたっては、本人が提出したことを明らかにするために、提出者本人の、住所、氏名(法人の場合は法人名)を記載すると同時に提出者の押印(法人の場合は代表者印)が必要になります。そして申告書等の書類が税理士(会計事務所)などの代理人によって提出される場合は提出者に加え、税理士の住所、氏名の記載と署名押印が必要になります。また、千葉の会計事務所(税理士)が代理人となる場合は申告書等の書類について代理権限を有することを書面により提出することが必要です。

そして、税務署に提出する書類の中には様式が定められているものと、そうでないものがあります。明確に様式の定められている法人税の申告書などは定められた事項の記載が無い場合には書類の提出が認められない場合もあるので専門家である千葉の会計事務所(税理士)に相談することをおすすめします。

また、千葉の会計事務所(税理士)としては、書類の収受に関するルールも非常に重要だと考えます。千葉の税務署等から千葉の納税者に書類が送付される場合は一般的に書類が納税者に到達した時に効力が発生すると考えられています(到着主義)。

これに対し、千葉の納税者から税務署等に郵便や信書便により提出される申告書や提出時期に制限のある届出書、申請書などは原則として通信日付(郵便、信書便に押されたスタンプの日付)に提出されたものとみなされます(発信主義)。これは納税者の平等を考慮して設けられた考え方だといえますが、提出期限当日の集配が終了した後に投函したため、翌日の通信日付が押された場合は、期限後の取扱とされてしまうため、どのような場合においても期限に余裕を持って税務書類を作成し提出することが千葉の会計事務所(税理士)としては大切だと思います。

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