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交際費の節税

税理士からの交際費の節税のポイント

交際費は損金算入に制限のある勘定科目です。しかし、取引先等への接待のための費用のうち一定要件を満たすものについては飲食費として全額損金に算入することができます。その際は交際費とは別に「飲食費」などの勘定科目を設けて、領収書等も明瞭に区分しておくことが良いでしょう。

飲食費に計上するための要件は下記の通りとなり、全て満たすことが必要です。

  1. 飲食その他これらに類する行為のために支出する費用であること(専らその法人の役員、従業員、その親族の接待等のために支出するものを除きます)
     
  2. 飲食等に要した費用が一人当たり5,000円以下であること
     
  3. 下記事項を記載した明細を保存していること
    1. ​​​​​​飲食等のあった年月日
    2. 参加した関係者の氏名、名称、関係
    3. 飲食に参加した者の数
    4. 飲食に要した費用の金額、飲食店の名称と所在地(飲食店の名称は会社名「(有)△△△△」よりも店名「割烹○○○」を記載する方が望ましいです。)


自身の会社で計上した交際費のうち、明細書を作成することで上記の要件に該当するものはありませんでしょうか。交際費の中に含まれるこれらを、飲食費とすることにより、非常に有効な節税対策となります。

 

飲食費を計上するにあたり税理士からの注意点

飲食費の明細の記入は非常に重要だと考えます。飲食費の要件に該当するもの、しないものに関わらず明細を作成することにはメリットがあります。

交際費はしっかりとした管理を行わないと個人的な費用との混同が起こりやすい科目です。税務調査に際しても明細を常に作成していることで、冗費や個人的費用でないことを示す重要な資料になります。

同時に、会社の資金を管理する上でも、経営者ご自身や従業員の方が使用する交際費が、会社の収益の獲得につながる本当の意味での「必要経費」であるか、無駄な経費が使用されていないかを検討する重要な資料となります。

飲食費を計上に関する税理士からのプラスワンポイント

飲食費の計上にはもう少し細かいポイントがあります。計上した飲食費に誤りがないか、もう一度ご確認ください。

  • 計上できるものは「飲食行為」に限られます。従って、贈答品などの購入はこれに該当しません。ただし飲食を行った店舗で提供される「お土産代」は飲食費に含まれます。
     
  • 飲食店に直接支払う、テーブルチャージ料や、サービス料は飲食費に含まれます。
     
  • 飲食店へ送迎するために要したタクシー代などは飲食費に含まれません。
     
  • ご自身の会社の役員、従業員やその親族の方のみで行われた飲食費用が含まれていませんか。飲食費に計上できるのは外部の関係者が同席する場合です。一部の内部の者のみで行われた飲食は「内部飲食費」として損金算入の制限を受ける交際費になります。
     

飲食費の計上は会社にとって節税対策上、非常に有利な制度です。詳しくは千葉市中央区の田代会計事務所までお問い合わせください。

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