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日本国民については、法律の定めるところにより納税の義務を負うこととされていますが、具体的に納税義務が生じるのはどのような場合なのでしょうか。
税金を納付する義務は所得税、消費税、法人税、相続税などの各税法で定められた要件(課税要件)を満たした場合に成立すると考えられ、千葉の税理士(会計事務所)としては重要な事項だと考えます。一般的な課税要件としては下記のような事項が挙げられます。
課税権者 | 一般的には税務署長ですが税関長等の場合もあります。 |
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納税義務者 | 法律の定めにより国税を納める義務がある者、源泉徴収義務者をいいます。 |
課税物件 | 課税上の関係を生じる基礎となる税法上の事実を言います。たとえば相続税法であれば相続により財産を取得したことなどです。 |
課税標準 | 課税物件を金額、容量等の数字で示した税額算出の基礎を言います。 |
税率 | 課税標準に対して課される税額の割合で、比例税率と累進税率があります。 |
納税義務が成立する時期はそれぞれの税目ごとに定められていて、千葉の会計事務所(税理士)としては非常に重要なポイントだと考えます。
所得税 | 暦年が終了したとき |
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源泉所得税 | 源泉徴収をするべき所得の支払時 |
法人税 | 事業年度終了の時 |
相続税 | 相続または遺贈により財産を取得した時 |
消費税 | 国内取引は課税資産の譲渡等を行った時 |
納税義務が成立することにより生じる効果については千葉の会計事務所(税理士)としては非常に重要だと考えています。
まず、納税義務が成立すると納税者と税務署長との間に納税義務を確定させる権利と義務が生じます。法人税や消費税など納税者が自ら申告する国税の場合は、納税義務の成立により納税者に申告を行う義務が生じ、税務署長には更正または決定を行う権利が生じます。千葉の会計事務所(税理士)としては更正、決定についても非常に重要だと考えます。更正とは申告書に記載された課税標準等や税額の計算が誤っていた場合等に調査した結果に基づき税務署長が更正することをいいます。また、決定とは申告書を提出しなければならないにもかかわらず、申告書を提出しなかった者について税務署長の行った調査に基づいて課税標準や税額等を決定することを言います。
また、納税義務が成立することにより、一定の場合に納税者の財産に繰上保全差押えをすることができるようになること、災害により相当な損失を受けた場合に納税の猶予を適用することができるようになることなどがあげられます。
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