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課税事業者選択届出書を提出し忘れた場合

消費税 課税事業者選択届出書を提出し忘れた場合

 

私は千葉県千葉市で賃貸専門の不動産業を経営しております。平成283月に貸店舗を建て、完成引き渡しを受けており、消費税の還付が見込めるにもかかわらず、今のところ「課税事業者選択届出書」の提出をしておりません。提出し忘れてしまいました。ちなみに今までの課税売上高は年約800万円でした。

友人から聞いたのですが、届出書の提出を失念した場合であっても、大丈夫な場合があるようだとのことですが、私の会社の場合、今からでも課税事業者を選択して、平成28年の消費税の還付を受けることはできるのでしょうか。

 

千葉県千葉市の田代会計事務所(税理士事務所)では、消費税の質問をよく受けます。
「課税事業者選択届出書」は原則、事前提出が要件とされています。つまり、あなたの会社であれば、平成
27年中に「課税事業者選択届出書」を提出しておくべきだったと考えます。ただし、災害が発生した場合個人事業者で年末に相続があったような場合についてだけは、届出書の提出期限については宥恕規定が設けられています。

災害が発生した場合には、災害がやんでから2か月以内に、また、個人事業者で年末に相続があった場合には、その翌年の2月末日までに、「課税事業者選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」とともに「課税事業者選択届出書」を提出すれば、これを期限内に提出したものとして取り扱うこととされています。

なお、相続による事業承継があった場合には、被相続人の提出した届出書の効力は相続人に引き継がれません。したがって、相続人は改めて特例選択届出書を提出する必要がありますのでご注意ください。

また、災害や相続の場合以外であっても、これらに準ずる事情がある場合で、税務署長がやむを得ないと認めた場合には、上記に準じて承認申請が認められているのですが、その具体的な判断については税務署長の職権に委ねられているのが実情です。

ところで、いわゆる「新規開業」に該当するような場合には、「課税事業者選択届出書」は、その還付を受けようとする年中に提出すればよいこととされています。したがって、もしあなたの会社が新規開業者に該当するような場合であれば、平成28年の年末までに「課税事業者選択届出書」を提出することにより、消費税の還付を受けることができたということになります。

消費税の届出は、タイミングを間違えると、大きく税額に影響することになります。そのためにも、税の専門家によくご相談の上、提出することをお勧めします。

千葉県千葉市の田代会計事務所(税理士事務所)では、消費税のほか、法人税、所得税、相続税、贈与税の相談にものっております。

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