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納付税額の確定手続と端数処理

税金を納付する義務がある場合には、具体的に納付する税額を確定させる手続が必要になりますが、それが納税義務の確定手続です。千葉の会計事務所(税理士)としては税務手続の中でも最も重要な点だと考えます。

納税額の確定手続には申告納税方式、賦課課税方式、自動確定の3種類があります。
申告納税方式とは、納税者の納付する税額が、納税者自身の申告により確定するという方法です。現在は法人税、所得税、相続税、消費税などほとんどの国税においてこの方法が採用されていて、千葉の会計事務所(税理士)としては非常に重要だと考えます。

納税申告は納付すべき税額等を記載した納税申告書を納税地の所轄税務署長に対して提出することで行われます。納税申告書には課税標準、課税標準から控除する税額、納付するべき税額、還付金に相当する税額、納付すべき税額の計算上控除する金額又は還付金の額の計算の基礎となる税額などの事項を記載することとされています。千葉の会計事務所(税理士)としては、正確な納税申告書を作成し、定められた申告期限までに申告をすることは、税務手続の中でも最も基礎的で重要なことだといえます。

上記の申告納税方式に対し、賦課課税方式は、申告納税方式と異なり納付する税額が、税務行政庁の賦課決定により確定します。固定資産税、自動車税、不動産取得税や加算税等のペナルティ要素の強い税目において採用されています。

また、課税要件である事実が明確で、税額の計算が簡易なものについては申告や賦課決定などの特別な確定手続を必要としない国税は自動確定の国税とよばれていて、所得税等の予定納税や源泉所得税、重量税、印紙税などがこれに該当します。

上記のような手続を経て確定した国税は1円単位まで計算され納付されることが原則です。しかし、計算事務を簡易化しても特に不都合がないという場合は、国税納付の容易化、徴収事務の簡素、合理化などの理由から国税通則法や各税法で端数処理が認められる場合があり、細かい点ですが千葉の会計事務所(税理士)としては注意が必要だと考えます。

一般的な国税では原則として課税標準については1,000円未満の端数が切捨処理になり、納付税額100円未満の端数が切捨処理とされています。

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