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田代税理士事務所

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交際費の税務調査

税理士がアドバイスする交際費と税務調査

交際費の計算方法は比較的シンプルです。しかし交際費は税務調査における非常に重要な調査項目です。税務調査においては下記の事項が調査のポイントとなっていきます。

  • 福利厚生費、広告宣伝費として処理したものに交際費が含まれていないか
  • 製造原価に計上されてる交際費が適正に処理されているか
  • 交際費として処理してあるものの中に寄付金とするべきものはないか
  • 役員の個人的な費用が交際費として処理されていないか
  • 交際費の中に使途不明のものはないか <li>商品券の金額は妥当か

 このように、交際費とされるべきものが交際費以外の取り扱いがされていないか、また、交際費に該当しないものが交際費として取り扱われていないかが重要なポイントとなります。

税理士からみた交際費の注意点

税務調査等で上記事項を否認された場合、修正申告が必要となります。他科目で処理をしていたものについては、交際費として修正し、損金不算入部分については法人税等が課税されます。

役員の個人的な費用とされた場合は、役員に対する給与として取り扱われます。法人が役員に支払う給与で損金に算入できるものは定期同額給与(毎月同じ時期に、同じ方法で、同じ金額を支払う給与)が原則となります。従って、これに該当しない個人的費用は全額が損金に算入されず法人税等が課税されます。さらに給与であるため、役員の個人所得税も課税されます。

使途不明の交際費のうち、事業年度終了時において相当な理由がなく、相手先の氏名等を法人の帳簿書類に記載していないものについては「使途秘匿金」とされるリスクがあります。「使途秘匿金」とされたものについは、所得計算上損金に算入されないばかりでなく、その支出額の40%の追徴課税を受けることとなります。

例えば、贈り先が不明、または贈り先が明らかであってもそれを明かすことのできない商品券100万円分につき、「使途秘匿金」とされた場合、最高で法人税のみでも70万円、さらに地方税を合わせれば支出額とほぼ同額の約100万円近い追徴課税が生じる場合があります。

いずれの場合においても加算税や延滞税など無駄な税金が生じることとなります。

税理士からみた交際費の取扱い

会計事務所が決算、申告業務を行う場合においても交際費の処理、取扱いは慎重な判断が必要になる重要なポイントです。

同時に、社内で明確に管理されていない交際費の計上には非常に大きなリスクが伴うことを、経営者、経理担当者の方に知っていただき、社内の管理体制を整備することも非常に重要であると考えます。

詳細は千葉市中央区の田代会計事務所までお問い合わせください。

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