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混同しやすい交際費

税理士からみた混同しやすい交際費

従業員は大切です。私自身も職員あっての会計事務所であると考えています。経営者の方にも同じ気持ちを持たれている方は多いのではないのでしょうか。

しかし、従業員を大切にする気持ちから支出した福利厚生費などの費用が税務調査等で交際費や役員、従業員給与に該当するものとされる例もあります。

従業員を大切にする気持ちから支出する費用でも、それについて無駄な税金を支払うことになってしまっては元も子もありません。線引きは明確に行いたいものです。

下記のものが一例となります。

福利厚生費と混同しやすい交際費の例

従業員のレクリエーション費用
  1. 取引の相手方の社員が含まれている場合 → 交際費に該当します。
     
  2. 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、旅行等の費用 → 福利厚生費になります。
     
  3. 役員や従業員の一部の者のみを対象にした新年会や慰安旅行 → 交際費に該当します。
    また、飲食等で一人当たりの支出額が5,000円以下の場合であっても「少額飲食費」に該当しません。さらに役員のみが対象の場合は役員への経済的利益の供与になるため、定期同額給与に該当しない役員給与になる恐れがあります。
     
  4. 各部課ごとに行う慰労会 → 従業員に対するレクリエーションは必ずしも全従業員に対して同じ時期に同じ方法で行われるとは限らないので、全ての従業員に、所属する部課の催しに参加する機会が均等にあれば、福利厚生費となります。
永年勤続者を旅行に招待する費用

永年勤続した従業員の表彰にあたり、旅行に招待したり、記念品(金銭以外)を支給する ことによりその従業員が受ける経済的利益は、次の要件に該当するものであれば、交際費 や給与に該当せず福利厚生費として損金に算入できます。

  1. 経済的利益の額が、従業員の勤続期間等に照らし社会通念上相当と認められること。
     
  2. 表彰がおおむね10年以上の勤続者を対象とし、かつ、2回以上表彰を受ける者についてはおおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること。
役員や使用人に対して支出する慶弔見舞金

役員や使用人に対する病気、災害等の見舞金や慶弔金は、社内で定めた一定の基準による 通常のものであれば、給与や交際費に該当せず、福利厚生費となります。

採用内定者の研修旅行費用

採用内定者はまだ、従業員ではありません。ですが、業務内容を理解させ、連帯感を高め る目的で行われる工場見学や、内定者の間の親交を深める目的の懇親会で通常要する費用 であれば交際費等ならないと思われます。

しかし、内定者をつなぎとめることが目的で、 歓心を買うためにホテル等で供応をしたり、研修と称して海外旅行へ連れていった場合に は交際費に該当します。

税理士からのプラスワンポイント

上記のものはいずれも、社内規定に基づき行われていることが前提となります。慶弔見舞金規定、社内表彰規定などの整備は充分でしょうか。

ご不明な点は千葉市の会計事務所、田代会計事務所までお問い合わせください。

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