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交際費の取り扱いにおいて、他の勘定科目との区分が非常に重要です。<br>その中でも特に取扱いを誤ってはいけないものは給与です。
中小法人であれば、交際費は一定の金額について損金算入が認められています。ところが、交際費としていた費用が、税務調査等で役員の個人的費用として役員給与とされた場合は大変です。
法人の役員に支払う給与で損金に算入できるものは定期同額給与が原則ですので、それ以外で役員給与とされたものは法人の損金に算入できないばかりでなく、役員自身の個人所得税も課税されることになってしまいます。
残業または宿直や日直をした従業員に対し、支給する食事代は給与課税しなくて差し支えないとされていますが、役員や使用人に常時支給される食事費用は基本的に給与課税の対象になります。
ただし、食事代の50%以上を従業員から徴収し、かつ食事代相当額と徴収額の差額が月額3,500円以下の場合の給与課税は不要とされています。
この休日出勤手当は、得意先をゴルフ(旅行などの場合も含め)に招待するという接待行為がなければ支出することがなかった費用であるため、交際費に該当します。
役員の自宅に取引関係者を招いて行ったパーティーの費用を会社が負担した場合は、会社の業務上のものであると考えられるため、役員給与にはならず、交際費に該当します。
交際費の支出の相手の相手方には法人の役員、従業員も含まれますが、役員へお祝いを現金で渡した場合は受領した役員が自由に処分できるものであるため役員給与に該当します。また、商品券やギフトカードなどでも同様に給与に該当します。
訪問客が会社の業務に関係がなく、役員個人に会いにきた場合であれば、お土産代は役員が本来負担すべきであるため、役員給与になると思われます。しかし、業務関係者が役員を訪問してきた場合のお土産代であれば、贈答費用として交際費に該当します。
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