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交際費と広告宣伝費

税理士からみた交際費と広告宣伝費

広告宣伝費は会社の商品や事業をアピールし、売上の獲得のために支出する費用です。ホームページやパンフレット、ポスターなどの作成費用が該当します。しかし中には自社の商品や社名入りの品を贈与する場合もあり、交際費との区別が難しいケースもあります。

税理士がアドバイスする間違えやすい広告宣伝費

社名入りの物品を贈与する場合

駅前を歩いているとポケットティッシュやうちわなどを配っている人がいます。
このポケットティッシュやうちわを配る(贈与する)ための費用は「多数の者に配布することを目的とし、主として広告宣伝効果を意図とする物品でその価額が少額であるもの」に該当すると考えられるため広告宣伝費として取り扱えます。
他にはカレンダー、手帳、タオル、文房具等も該当してくると思います。

注意点としては、広告宣伝を意図したものであるため、品物に会社名が記載されていること、多数の者に配布することが重要です。また、あまり豪華な品であった場合「少額」に該当せず、交際費となるため注意が必要です。

贈与する物品が図書カードやパスネットの場合

贈与する品が図書カードやパスネットなどの金券である場合も上記同様「多数の者に配布することを目的とし、主として広告宣伝効果を意図とする物品で少額のもの」であれば、広告宣伝費として扱えます。

少額の基準は額面で1,000円以下が目安になるようです。また、多数の者に配布することが前提になるため、高額商品券を特定の得意先に贈与した場合は交際費になります。

見本品等の贈呈費用

見本品や試用品(化粧品のサンプルなど)の供与に通常要する費用は交際費に該当しません。

ただし、見本品等は得意先や一般消費者に広範囲に配布されることが想定されるため、得意先の一定の役職以上の者に新製品を配布した場合などは交際費に該当する可能性が高いと考えられます。

スポーツの大会を主催する費用

プロゴルフなど大会には、主催する会社の名前がついている場合が多いですが、大会を主催するにあたり会社が支出する費用は広告宣伝費となります。多数の観客がいて、テレビ放送もあり、広告宣伝効果をあげるための費用と考えられるためです。

また、大相撲の懸賞金やゴルフのホールインワン賞などで、賞金や自社製品を贈呈する場合も社名、製品名の宣伝効果があると考えられるため広告宣伝費となります。

税理士からの広告宣伝費プラスワンポイント

交際費と広告宣伝費の区分にあたり「不特定多数の者に対する支出であること」と「広告宣伝効果を意図とするものであること」という2点がポイントとなってきます。

詳しくは千葉市中央区の田代会計事務所までお問い合わせください。

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