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寄附金

税理士からみた寄附金の特徴

法人の経費のうちに占める寄附金の割合は、通常、人件費や交際費ほど多くない場合がほとんどであるかと思います。

しかし、寄附金は交際費同様に法人税法上、損金算入に制限のある費用であり、税務調査等においても重要な調査項目となるため、その取扱は非常に注意が必要であるといえます。

寄附金の具体例

一般的な寄附金の支出の一例として下記のようなものが考えられます。

  • 町内会、神社、政治団体への寄附金
  • 大学への寄附金
  • 日本赤十字社への寄附金や赤い羽根共同募金

 上記のような場合は「寄附」という名目のもとに現金で支出されるため寄附金として処理することに違和感はないかと思います。

法人税法上で寄附金とされるもの

法人税法では寄附金を「寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与、無償の供与(広告宣伝費、見本品費等や接待交際費、福利厚生費とされるものを除く)」として定めています。

したがって、以下のような例は「経済的な利益の贈与、無償の供与」に該当し寄附金として取り扱う必要のある場合があります。

  • 現金以外の資産を贈与した場合や、資産をその時の価額より低い金額で譲渡した場合
  • 役務提供を無償や、低額で請け負った場合
  • 無利息や、一般の利率より低い率での金銭の貸付を行った場合

上記のような場合は必ずしも現金を直接支払うわけではありません。低額で資産を譲渡した場合などには現金の収入が生じます。しかし、いずれの場合においても相手方に経済的利益が生じていることから、「経済的利益の贈与、無償の供与」に該当し、法人税法上では寄附金に該当します。

寄附金の取り扱いにおいて特に注意が必要なのがこのような例です。一見すると寄附金として取り扱わないような取引が寄附金に該当していることを見落としてしまい、税務調査等で指摘を受けてしまう例があります。

 

寄附金の損金算入の制限

寄附金は、反対給付のない支出であることから損金算入に制限のある支出です。

しかし、交際費とは異なり支出の相手先や内容、所得金額により損金算入に制限を受ける金額が異なります。

また、支出額のすべてが損金に算入される例もあります。従って、会社が支出する寄附金がどのような取り扱いを受けるかを知ることは節税対策、税務調査対策において非常に重要であると考えます。

寄附金の取り扱いは非常に多岐にわたります。詳細は専門家である千葉市中央区の田代会計事務所までお問い合わせください。

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