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納税申告の種類

納税申告とは法人税、申告所得税、消費税、相続税など申告納税方式による国税について、納税義務を確定させるため、課税標準額、税額等の事項を税務署長に通知することを言います。
原則として納税申告がされると税務署長による更正等が無い限り税額が確定することになります。納税申告は千葉の会計事務所(税理士)としても納税者の税務の中でも最も基礎的で重要だと考えます。また、納税申告には下記のような種類があります。


期限内申告とは最も一般的な納税申告の種類です。期限内申告とは納税者が、定められた事項を記載した納税申告書を法定申告期限までに所轄税務署長に提出することをいいます。
もし、納税者が正当な理由がなく法定申告期限までに期限内申告書を提出しなかった場合には罰則が適用される可能性があり、様々な控除や税法上の優遇措置を受けることができなくなる場合もあるため、千葉の会計事務所(税理士)としては法定申告期限を遵守することはとても大切なことだと考えます。


なお、いったん提出した申告書について誤りがあった際に、納税者が期限内にその差換えを行うために提出する申告書は、一般的に訂正申告書といわれています。

また、納税者はもし申告書の提出期限を過ぎた後であっても、税務署長の決定があるまではいつでも納税申告所を提出することが認められています。この場合に提出する納税申告書を期限内申告書に対し期限後申告書と呼びます。期限後申告書の記載事項は、原則として期限内申告書と同様です。

納税申告書を提出した人が、後日その税額が過少であること等に気付いた場合は税務署長からの更正があるまではいつでも税額等を修正する申告書を提出することができ、その納税申告書を修正申告書といいます。なお、修正申告ができるのは、確定した税額に不足がある場合と損失の金額が過大である場合に限られます。
従って申告納付した税額が多すぎたためという理由による修正申告は認められず、このような場合は更正の請求という手続が必要になる点についても注意が必要だと考えます。


ただし、期限内に適正に申告納付した納税者とのバランスをとるため、期限後申告、修正申告に対しては加算税、延滞税等が課税されるため、千葉の税理士(会計事務所)としては適正な期限内申告書を提出することが最も重要だと考えます。

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