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田代税理士事務所

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役員給与

税理士がアドバイスする役員の意義

役員に対して支給される給与は定期同額給与である事等の一定の要件を満たさなければ法人の損金として計上する事は認められません。この規定は登記簿に登記されている役員に支給されるものに限らず、税法上の役員及び税法上役員とみなされる者に対して支給されるものにも適用されるので注意が必要です。

法人税法での役員とは下記のように意義付けられています。

  • 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人
     
  • 法人の経営に従事している使用人以外の者
     
  • 同族会社の使用人でその会社の経営に従事し、かつ、下記の所有割合の要件の全てを満たす者(みなし役員)

    <所有割合の要件>
    1. ​​第3順位までの株主グループ(株式等を有する親族等を1グループとしたもの)の所有割合を多い順に加算していった場合に、はじめて50%超となる場合の株主グループにその使用人が属していること
       
    2. その使用人の属する株主グループの所有割合が10%超であること
       
    3. その使用人(その配偶者及びこれらの者の所有割合が50%超の他の会社を含む。)の所有割合が5%超であること


なお、同族会社とは、会社の株主等の3人以下並びにこれらと特殊関係にある個人及び法人がその会社の発行済株式、出資、議決権、社員いずれかの総数の半数超を占める場合のその会社を言います。

みなし役員に支給する給与

税法上「みなし役員」とされる者に給与を支給する場合は要注意です。

例えば、親族で経営しているような中小企業である場合には、社長やその親族がその会社の株式等の殆どを有している事が多く、その配偶者も経営に従事している事が大半です。 その配偶者が役員として登記されておらず、かつ、個人ではその会社の株式等を有していなかったとしても、所有割合の要件を満たしているためその配偶者は役員とみなされます。

したがって、その配偶者に対して給与を支給している場合には、その給与は役員給与とみなされます。その給与が定期同額給与等の要件を満たしていなかった場合には税務調査で否認をされるので十分に注意をしましょう。また、その会社の株式等を有している親族、後継者に給与を支給している場合にも同様に注意が必要です。

役員給与の総額に関する注意点

その役員給与が定期同額給与に該当するものだとしても、その支給された総額が、

職務の内容や類似法人の支給状況等に照らし、その職務に対する対価としての相当額と、

その会社の定款等に役員給与の支給限度額を規定している場合のその限度額 との、

いずれか少ない金額を超える場合には、

その超える部分の金額は不相当に高額なものとして、法人の損金として認められません。

仮に定期同額給与の金額より多く支給していた場合において、
税務調査で否認を受けその役員給与が法人の損金として認められなければ、当然その金額に追徴税が課せられます。

しかし、その役員の給与所得の所得税はその支給額に課せられるので、法人の損金にならなかった部分には法人税が課せられ、個人の所得税はそのままのため損をしてしまいます。

余計な税金を払わないで済むように役員給与として認められる要件を把握し確実な支給をしていきましょう。

役員に支給する給与などに関する事でご不明な点があれば、千葉の税理士、千葉市中央区の田代会計事務所へお尋ね下さい。無料相談実施中です。

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