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田代税理士事務所

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印紙税と税務調査

千葉で法人を経営する場合は法人税が、個人事業を営んでいる場合は所得税が、また事業者の売上が1,000万円を越えると消費税が課税されます。多くの経営者の方はこのような税について非常に重要だとお考えだと思います。千葉の会計事務所(税理士)としては、最近の税務調査特に調査項目とされることの多い印紙税もこれらの税と同様に非常に重要だと考えています。

印紙税法別表第一の印紙税額一覧表に第1号文書から第20号文書まで具体的に記載されています。主なものを確認してみましょう。下記のような印紙税の課税文書を作成した場合には、原則として収入印紙をその課税文書に貼り付け、印章、署名等で消印することで印紙税を納付する必要があります。

たとえば、請負契約書は第2号文書(請負に関する契約書)に該当します。記載された契約金額が1万円以上のものは、金額に応じて印紙を貼る必要があります。また金額が記載されていないものにも、一律200円の印紙が必要です。

印紙税が課税される文書(課税文書)の具体例

  • 不動産等の譲渡、土地等の賃貸、消費貸借、運送に関する契約書
  • 請負に関する契約書(工事請負契約書、工事注文請書など)
  • 約束手形、為替手形
  • 株券、出資証券、社債券等
  • 定款
  • 継続的取引の基本となる契約書
  • 預金証書、貯金証書
  • 保険証券
  • 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書(いわゆる領収書など)

紙税額一覧表 はこちらから

請負契約と委任契約

請負契約書は課税文書に該当しますが、委託契約書は課税文書に記載が無い(不課税文書)ことに注意が必要です。委任と請負の違いは「成果物の有無」で判断します。成果物があるときは請負契約、ないときは委任契約となります。

簡単に説明すると、成果物とは有形のものは納品できるもの、機械の保守や宿泊サービス、建物清掃サービスなどの無形のものはサービスの完了時点がはっきりしているものです。

税理士の顧問契約書でみると、申告書の作成は成果物があるため請負契約に該当し、税務相談のみの場合は成果物がないため委任契約に該当すると考えられます。

税務調査 印紙の不備

千葉の会計事務所(税理士)としては、このような文書は法人の営業活動の中で頻繁に作成されるものだと考えられるため、社内の文書に印紙の不備が無いかを再確認することが重要だと考えます。

税務調査等で印紙の貼り忘れを指摘された場合、その理由の有無にかかわらず、過怠税が徴収され事業者に不利益が生じる可能性が高くなります。

また、契約等の相手方に対して行われた税務調査をきっかけに、自社の作成した文書の印紙の不備が指摘される可能性もあるため、千葉の会計事務所(税理士)としては注意が必要だと考えます。

税務調査 印紙税の過怠税

千葉の会計事務所(税理士)としては印紙税に係る過怠税のデメリットが非常に大きいことも、印紙税が重要といえるポイントだと考えます。

課税文書の作成者が作成の時までに印紙税を納付しなかった場合は、その納付しなかった印紙税の額の3倍に相当する金額の過怠税が徴収されます。
また、貼り付けた印紙に消印がされていない場合は、その額面金額と同額の過怠税が徴収されます。
ただし、税務調査等に起因せず、印紙税の不納付を文書作成者が自ら申し出た場合は過怠税の額が不納税額の
1.1倍に軽減されます。
なお、過怠税は法人税法上の損金や所得税法上の必要経費には算入されません。


たとえば、継続的に作成されていた注文請書などの文書に、過年度にわたり合計50万円分の収入印紙を貼っていないことを指摘された場合、150万円の過怠税が徴収されます。この場合、適正に印紙を貼っていれば50万円を支出し同額が損金や必要経費に算入できたのに対し、過怠税として徴収された場合は150万円の全く損金や必要経費にできない支出になってしまいます。

このような不利益を避けるためにも千葉の会計事務所(税理士)としては印紙の見直しが重要だと考えます。

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