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田代税理士事務所

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養老保険 会計処理


千葉で起業をしてから10年になり、千葉の田代会計事務所(税理士)様には会社設立以来ずっとお世話になっています。

千葉の田代会計事務所(税理士)様には業績が伸び悩んだ会社設立当初から色々と相談に乗っていただき、多くのアドバイスをいただいたお陰で、ここまで無事経営を続けることが出来ました。現在の業績は好調で、あと20年くらいは現役でやっていくつもりですが、それ以降は若い世代に経営を譲り前線を退こうと思っています。

私と友人の二人で一心発起し始めた会社で設立時に二人とも役員になっています。ところが、お恥ずかしい話お互い将来的な積立をあまりしておらず、自分たちの退職金及び、万が一の時のための会社契約で加入する生命保険を検討していたところ、養老保険と言うものが目にとまりました。

養老保険とは具体的にどういったもので、経理処理がどうなるか、保険税務にも精通した千葉の田代会計事務所(税理士)様にまた、アドバイスを頂きたいと思い相談させて頂きました。


養老保険は死亡や高度障害になった時に保険金が支払われるだけでなく、契約満了時に満期保険金が支払われる性質のもので、貯蓄性の高い生命保険と言えます。

法人契約の養老保険で満期保険金、死亡保険金の受取人も法人である場合は、その貯蓄性の高さから全額を資産として経理処理をすることになります。また、死亡保険金と満期保険金の金額が同額であることも養老保険の特徴の一つです。


千葉の田代会計事務所(税理士)からのワンポイントアドバイスとしては、養老保険は支払い時に費用計上することができない代わりに、満期、解約、死亡等により保険金額を受け取る場合、その保険金額から資産計上してきた金額を差し引いた金額が雑収入として計上されるので、法人税等の課税対象になる金額が少なく済むといったことが挙げられます。


また、満期保険金の受取人を被保険者本人に、死亡保険金の受取人を被保険者の遺族とした場合には、被保険者に対する給与扱いとなり、給与課税の対象となるとともに、被保険者が役員であれば役員賞与とされ、税務上不利益な取り扱いを受ける可能性が非常に高いことが、千葉の田代会計事務所(税理士)からの注意ポイントです。




会計処理、税務上の取り扱い等でお悩みの際には千葉の田代会計事務所(税理士)(TEL043-224-3618)にお気軽にお問い合わせください。

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