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田代税理士事務所

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税務署長による更正

法人税や消費税など、納税者が自ら申告する国税は、まず納税者が提出した申告書により納付する税額が確定します。しかし、もし納税者の申告に誤りがある場合や申告がされない場合は、税務署長が権限により調査を行った結果に基づき納付するべき税額を確定することができることとされていて、千葉の会計事務所(税理士)としてはとても重要な点だと考えます。

提出した申告書に記載された課税標準や税額等の計算に誤りがあった場合や、計算が税法に従っていなかった場合、又は調査した結果と金額が異なる場合に税務署長は、その調査結果に基づき課税標準や税額等を更正することとされています。

千葉の会計事務所(税理士)としては、更正は増額更正と減額更正の2種類に区分されることも重要な点だと考えます。増額更正とは、それにより納付すべき税額が増加される、あるいは還付される税額が減少する処分をいい、納税者にとっては不利なものとなります。これに対し減額更正は納付すべき税額が減少される、あるいは還付される税額が増加する納税者にとって有利になるものです。

青色申告書を提出している納税者に対し増額更正を行う場合は、原則として帳簿書類の調査をした後でなければならず、さらに理由を附記することが必要な点も千葉の会計事務所(税理士)としては重要だと考えます。

更正処分は原則として税務署長の調査結果に基づき行われますが、実際は税務署長が自ら調査に出向くことは少なく、税務署の権限を有する職員が税務署長の指示により行います。
調査は納税地を管轄する税務署の職員によって行われることが一般的ですが、場合によっては国税庁、国税局あるいは納税者が有する支店を管轄する税務署の職員により行われることもあります。

私たち千葉の会計事務所(税理士)にとって税務調査への立会とその後の税務署との交渉は、最も重要な業務のひとつだと考えています。税務調査に際し納税者の方との間で事前に充分な打ち合わせを行い、税務署に対し的確な説明をすることで調査の結果は大きく異なり、納税者の方の利益を守ることがでるからです。


税務当局の調査の結果により更正がされる場合は、税務署長から納税者に更正通知書が送達されます。更正が国税庁または国税局の職員に基づく場合は更正通知書にその旨も記載がされます。

税金や税務調査についての疑問は千葉の会計事務所(税理士)にお問い合わせください。

 

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