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消費税 還付が受けられないケース


私は千葉県千葉市の企業に勤めるサラリーマンで給与所得者です。給与収入以外に、駐車場の賃貸収入などの他の収入はありません。
友人からの情報によると、届出をすれば消費税が還付してもられる場合があると聞いたので、質問をさせてください。

このたび、私の所有する遊休地に居住用マンションを建築し、賃貸の用に供することを計画しています。
マンションの完成予定日は平成2810月末日であり、平成281月中に建築会社と請負金額1億円で契約を締結しました。

私がマンションの建築費について消費税の還付を受けるためには、いつまでにどのような届出書を提出すればよいのでしょうか。


千葉の田代会計事務所(税理士)では、消費税の還付について、よく質問を受けます。
今回のケースでは、消費税の届出書を提出したとしても、残念ながら、消費税の還付を受けることはできないと考えます。

居住用マンションの賃貸による収入は非課税です。よって、課税事業者を選択した場合の課税売り上げ割合は0%となります。

課税売り上げ割合が95%未満の場合には、個別対応方式か一括比例配分方式により仕入税額控除税額を計算することとなります。

個別対応方式を適用した場合には、マンションの建築費は非課税売り上げにのみ要するものとして仕入税額控控除額はゼロとなります。

もう一方の、一括比例配分方式を適用した場合にも、課税売上割合が0%ですから、仕入控除税額はありませんので、課税事業者を選択したとしても、消費税の還付を受けることはできないと考えます。

もし、駐車場の賃貸収入など、消費税が課税される売上があった場合には、事前に課税事業者を選択する届出を行っていれば、消費税の還付が受けられたかもしれません。
しかし、その場合、還付を受ける事業年度のみに気を取られてしまうと、最終的に損をする場合もあります。設備投資の年度の後の事業年度には消費税を支払うことがありますので、総合的に損得を考えなければなりません。


消費税の届出は、タイミングを間違えると、大きく税額に影響することになります。そのためにも、税の専門家によくご相談の上、提出することをお勧めします。




千葉県千葉市の田代会計事務所(税理士事務所)では、消費税のほか、法人税、所得税、相続税、贈与税の相談にものっております。
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