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納税額が過大だった場合の更正の請求

通常、納税申告書に正しい金額が記載されていた場合には、その記載されていた金額がそのまま確定します。しかし、千葉の会計事務所(税理士)としては納税申告書に記載されていた課税標準額や税額が過大であった場合などには、特に注意が必要だと考えます。

国税の共通ルールである国税通則法では納税申告書に記載した税額が過大である場合、還付金に相当する税額が過少であった場合、損失の金額が過少である場合は、法定申告期限から5年以内に限り、税務署長に対しその申告した課税標準額、税額、損失額等について減額の更正を求めることができます。千葉の会計事務所(税理士)としては、一般的に更正の請求と呼ばれるこの手続は納税者にとって非常に大切だと考えます。

以前は法定申告期限から1年以内とされていた更正の請求期限ですが、平成23年度の税制改正で5年以内に延長されました。しかし、期限を過ぎてしまった場合は原則として更正の請求が認められなくなるため、千葉の会計事務所(税理士)としては請求期限がいかなる場合も最も重要な点だと考えます。

たとえば、申告が必要な個人事業者の平成27年分の所得税であれば平成28315日が法定申告期限となるため、その5年後の平成33315日が更正の請求期限となります。

ただし、更正の請求は納税者の申告によりすでに確定している税額が過大であった場合等に、納税者自身が税務署長に対して是正を請求することができる権利を行使するだけのものです。原則として請求を行った後に税額等の調査が行われ、その結果に基づき更正が妥当なものかが判断されるため、千葉の会計事務所(税理士)としては、請求を行っただけで必ずしも更正が認められるわけではないという点にも注意が必要だと考えます。

更正の請求は全ての納税者が平等な条件となるように、法定申告期限が過ぎた後でも認められている権利です。しかし、仮に減額更正が認められる事情がある場合でも、自ら更正の請求書を提出しなければ払いすぎていた税額が還付されるなどの結果には結びつきません。

もし、過年度の申告に誤りがある可能性がある場合や、不安に感じている点がある場合は、専門家である千葉の会計事務所(税理士)に相談して対応を検討することをお勧めします。

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