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田代税理士事務所

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定期付養老保険の会計処理


千葉で会社を起業して5年になります。身一つで独立開業をした時は、ただがむしゃらに仕事に没頭し、会社設立からお世話になっている千葉の田代会計事務所(税理士)様にも色々とご面倒をおかけしました。

3年目の終わった頃に千葉で大口の受注を安定確保できるようになり、やっと少しずつ落ち着き始めました。4年目には従業員を雇い、現在はその従業員を1人前にすべく指導をしながら、何か新しいチャレンジができないかと次の一手を考える日々です。

技術的に素人の人間を一から鍛えているため、まだまだ私が頑張っていかなければならないのですが、会社が落ち着いてきた今になって少し不安に思い始めたことがあり、生命保険の税務会計にも通じている千葉の田代会計事務所(税理士)様に今回ご相談をさせていただきました。

千葉の金融機関から受けた融資の返済がもうしばらく残っているため、もし私に万が一のことがあった場合の資金的な備えの必要性を感じてきたことが一つ。

もう一つは自分自身の優待時の退職金を今のうちに準備しておきたいと考えています。

引退はまだ随分先ですが、計画性の重要さは千葉の田代会計事務所(税理士)様にも沢山教わりました。


死亡時の保障に重点を置きながら、退職金の資金確保をするものとして、定期付養老保険が例として挙げられます。養老保険を主契約とし、特約で定期保険を付加したもので、経理処理はそれぞれの保険の種類に準じて行います。

 

養老保険は死亡、高度障害時及び契約満了時に保険金が支払われる性質のもので、その貯蓄性の高さから養老保険に該当する金額の全額を資産計上します。

定期保険は期間を定めた掛け捨ての保険であり、費用性が高いとされることから、定期保険に該当する金額を全額費用計上します。

なお、それぞれの期間、金額、保障額等は保険証券などで区分されていることが殆どです。

 

千葉の田代会計事務所(税理士)からのワンポイントアドバイスとしては、定期保険部分の保険期間が長期にわたり、長期平準定期保険の要件に該当した場合は、定期保険部分も全額を費用として計上できないことに注意が必要ということです。

生命保険と言っても多くの契約形態があり、会計処理も契約内容によって異なります。生命保険の会計処理、税務上の取り扱い等でお悩みの際には千葉の田代会計事務所(税理士)(TEL043-224-3618)にお気軽にお問い合わせください。

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