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税理士がアドバイスする使用人兼務役員

税理士がアドバイスする使用人兼務役員の意義

法人の役員に支給される給与は、税法上原則損金不算入であり、定期同額給与や事前確定届出給与等の要件を満たして支給をされたものが損金として認められます。役員と聞くと法人の経営者で重要な地位にあると言うイメージが強いですが、使用人兼務役員と呼ばれる特殊な形態の役員も存在します。

使用人兼務役員とは、工場長や部長、課長など職制上使用人としての地位を有し、かつ、常時その使用人としての職務に従事している役員の事を言い、取締役工場長、取締役部長などと呼ばれます。ただし取締役で経理担当、総務担当というような使用人としての職制上の地位ではなく、法人のその部門を統括しているような者である場合は使用人兼務役員には該当せず通常の役員となるので注意をしましょう。

また、次に掲げる者は使用人兼務役員とはなれません。

  • 社長、理事長、代表取締役、代表執行役、代表理事、清算人
  • 副社長、専務、常務その他これらに準ずる役員
  • 合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員
  • 委員会設置会社の取締役、会計参与、監査役及び監事
  • 同族会社の役員でみなし役員の所有割合の要件を満たす者

税理士がアドバイスするみなし役員に支給する給与

税理士(会計事務所)から見た場合、税法上「みなし役員」とされる者に給与を支給する場合は要注意です。

例えば、親族で経営しているような中小企業である場合には、社長やその親族がその会社の株式等の殆どを有している事が多く、その配偶者も経営に従事している事が大半です。

その配偶者が役員として登記されておらず、かつ、個人ではその会社の株式等を有していなかったとしても、所有割合の要件を満たしているためその配偶者は役員とみなされます。 したがって、その配偶者に対して給与を支給している場合には、その給与は役員給与とみなされます。

その給与が定期同額給与等の要件を満たしていなかった場合には、税務調査で否認をされるので十分に注意をしましょう。また、その会社の株式等を有している親族、後継者に給与を支給している場合にも同様に注意が必要です。

税理士がアドバイスする使用人兼務役員に対する給与

使用人兼務役員に支給される給与の内、使用人部分の給与については役員給与の要件は適用されず、その全額が損金として認められます。使用人部分の賞与についても、他の従業員と同時に支給され不相当に高額なものでなければ、損金として認められます。

ただし、これはその使用人兼務役員に支給される給与が役員部分と使用人部分に明確に別れており、その算定根拠もしっかりとしておくことが重要です。それらを怠った場合は税務調査時に給与額が合算され、不相当に高額なものとして否認をされる可能性があります。

定款等に「支給限度額には使用人兼務役員の使用人分は含まない」旨の定めをしておきましょう。使用人兼務役員に支給される給与を正しく理解する事が節税へと繋がります。

税理士がアドバイスする員に対する経済的利益

税理士(会計事務所)から見た場合、法人が役員に対して債務免除などをした場合の経済的利益も役員給与とされる事に注意が必要です。具体的には下記のようなものが挙げられます。

  • 物品その他の資産を無償又は低い価格により譲渡した場合の時価との差額
  • 土地、家屋、金銭その他の資産を無償又は低い対価により貸し付けた場合の時価との差額
  • 合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員
  • 福利厚生施設などの用役を無償又は低い対価により提供した場合の時価との差額
  • 個人的債務を免除又は負担したことによるその金額

 

一般的に現物給与と呼ばれるこれらのものを通常の給与とは別に支給した場合、その金額は定期同額給与の要件を満たさない事になるため否認をされる可能性が高いので要注意です。役員に支給する給与

 

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