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田代税理士事務所

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税理士がアドバイスする使用人給与

税理士からみた使用人給与の特徴

使用人給与とは、法人と使用人との間に交わされる雇用契約などに基づき、労働の対価として支払われるものを言います。一般的に給与と呼ばれるものは基本給の他に残業手当、家族手当、住宅手当など給与に加算して支払われる各種手当(通勤手当を除く)等も含まれ、基本的には全額が損金となります。

なお、役員給与を含むその各々に支給された給与に応じた源泉所得税を徴収、納付する事は法人の義務となります。過大に支給された通勤手当などがある場合は、それらは給与とみなされ、源泉徴収の対象となります。税務調査などで指摘を受けた場合は、源泉所得税の徴収漏れとして追徴課税され更には延滞税等も課せられる可能性もあるため注意が必要です。

また、役員給与と同様に、その使用人に対し無金利、低金利などで金銭を貸し付けた場合の市場金利との差額などの経済的利益も給与としてみなされ、これも源泉徴収の対象となりますのでご注意ください。

税理士がアドバイスする使用人賞与の損金算入の時期

使用人に対する賞与は、事前に税務署にその支給時期及び支給額を届け出なければ損金とならない役員に対して支給される賞与と異なり、いつ支給をしてもその全額が損金として認められます。

ただし、年3回を超える賞与の支給については社会保険料の計算上、標準報酬月額の対象となり、報酬月額の計算にその月割額が算入されます。

賞与の損金算入時期は基本的にはその支給日の属する事業年度ですが、決算月に利益が出ているため使用人に賞与を支給し費用を計上したいが、キャッシュが不足しているため翌月などにならないと支払いができないなどの場合、下記の賞与の区分に応じそれぞれに定める日の属する事業年度の損金として計上できるので節税となります。
 

  • 労働協約または就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与で使用人にその支給額の通知がされている賞与・・・その支給予定日またはその通知日のいずれか遅い日
     
  • その支給額を各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に通知し、そのすべての使用人に対しその通知日の属する事業年度終了の日の翌日から一ヶ月以内に支給される賞与・・・その通知日

 

 

使用人に対する給与、賞与などに関する事でご不明な点があれば、千葉の税理士、千葉市中央区の田代税理士事務所へお尋ね下さい。無料相談実施中です。 

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