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中小企業の多くは親族などで経営されていることが多く、役員の親族などが使用人として働いている場合も多いと思います。経営に従事しておらず、みなし役員の要件にも当てはまらない場合はこれらの者に対する給与は原則として全額損金として認められます。
しかし役員と親族であるなどの特殊の関係にある使用人に対して支給される給与の額が不相当に高額であった場合、その高額な部分の金額は損金として認められません。役員と特殊の関係にある使用人とは次のような者を言います。
関係性がかなり幅広く設定されているため注意が必要です。
損金として認められない「不相当に高額な部分の金額」とは、その使用人の職務の内容、類似法人の支給状況等に照らし、その職務に対する対価としての相当額を超える場合のその超える部分の金額を言います。
例えばその法人の使用人ではあるが、勤務の実態がほとんどないような親族に何十万もの給与を払っていれば、それは不相当に高額な部分の金額として否認の対象となるでしょう。
また、年間の所得が103万円以下なら所得税が非課税となることなどを利用し、使用人として名前だけがあるような親族に給与を払った場合、その支払う給与の額が高額でなかったとしても、それは給与を分散するような形で所得税や住民税の課税逃れをしているとみなされ、架空の給与としてやはり否認を受ける可能性が高いでしょう
退職給与にあっては、その使用人の業務に従事した期間、類似法人の支給状況等に照らし、その退職給与としての相当額を超える場合のその超える部分の金額を言います。
給与の額には債務免除などの経済的利益も含まれるため、使用人に金銭等を貸付け、それを債権放棄した場合は、その金額が法人の損失として計上されると共に、その金額は給与として取り扱われ源泉所得税の対象となります。
これが役員と特殊の関係にある使用人に対してのものであり、かつ不相当に高額な金額とされた場合には否認を受ける可能性があります。
使用人に対する給与、賞与などに関する事でご不明な点があれば、千葉の税理士、千葉市中央区の田代税理士事務所へお尋ね下さい。無料相談実施中です。
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