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税理士がアドバイスする源泉所得税の納付

税理士からみた源泉所得税の納付

法人が役員や使用人に対して給与や賞与を支給する場合、その給与等から国税庁より発行されている源泉徴収税額表を参考に源泉所得税を徴収し、納付をする義務者となります。

徴収をした源泉所得税の納付期限は給与等を支給した日の翌月10日までとなります。

源泉所得税は納付書を金融機関等に出すことにより申告手続きと納付手続きが同時に行われるため、納期限の翌日から延滞税が課せられてしまう事に注意が必要です。

また、給与の支給人員が常時10人未満である場合は「源泉所得税の納期の特例に関する申請」を税務署に届出る事によって、源泉所得税を年2回にまとめて納付をする事ができます。

この届出を出した場合はその年の1月から6月までに間に支払った給与等から徴収した源泉所得税を7月10日までに、7月から12月までの間に支払った給与等から徴収した源泉所得時を翌年1月10日までに、それぞれ納付する事になります。

メリットとしては毎月納付の事務作業が簡素化される事と、毎月のキャッシュの流出が抑えられる事が挙げられますが、半月に一度まとめてキャッシュが流出する事になるデメリットも発生するので資金繰りをきちんと考える必要が生じます。

税理士がアドバイスする給与から徴収する所得税の考え方

給与等とは別に毎月、または半年に一度、源泉所得税の納付をする事を腑に落ちない事業者もいらっしゃるかもしれません。

しかし源泉所得税として給与等から徴収している金額は事業取引などで自由に使えるお金ではありません。
本来であれば給与等から徴収される所得税は、その給与等の支払いを受けた者が税務署に納めるものです。

それを事業者がその支払う給与等から一部を預かり、従業員の代わりに税務署に納付をしてあげているわけです。ですから事業として使えるお金と混同すべきではありません。

仮に事業者が源泉徴収をして納付をする義務がなかったとした場合、本来であればその給与等から差し引く所得税の分も含めて支給するわけですから結果として社外に流出するキャッシュはなんら変わりないと言うことになります。

支給すべき給与等から所得税を預かっているだけですから、当然そのお金は後に社外に出て行くことになります。消費税も同じですが、あくまで代わりに納付するお金を「預かっている」と認識をしましょう。

源泉所得税などに関する事でご不明な点があれば、千葉の税理士、千葉市中央区の田代税理士事務所へお尋ね下さい。無料相談実施中です。

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