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役員や使用人の従業員に給与を支払う事業者は、その給与から所得税を徴収して従業員の代わりに税務署に納める源泉徴収義務者となります。
では、その徴収額はどのように決定されるのかと言うと、国税庁より発行されている源泉徴収税額表を参考に徴収をします。
まず、月給や日給の総支給額から社会保険料の徴収額を差し引いた後の金額を源泉徴収税額表に記載されている支給額の範囲のどこに当てはまるか確認します。
次に、給与の支給を受ける者が甲欄、乙欄、丙欄に記載されるどの所得税額を徴収される者かを確認し、徴収額が決定されます。
月額支給の給与等である場合、源泉徴収税額表には、甲欄と乙欄の二つが存在します。
甲欄は扶養親族の人数により更に細分化されています。甲欄の方が徴収税額が低く更には扶養親族の人数も考慮されるので乙欄に比べ有利ですが、甲欄の源泉徴収額を使用するには特定の条件があります。それは、扶養控除等申告書と呼ばれるものをその給与等を支払う者(すなわち雇用先)に提出している事となっています。
同時に複数の箇所から給与等をもらっている場合は、扶養控除等申告書はその内の1箇所にしか提出できない事とされていますので該当する方はご注意下さい。
月額支給である場合の源泉徴収税額表の乙欄が摘要される者は、
扶養控除等申告書を提出していない者及び二箇所以上の雇用先から給与等の支給を受けている者で、扶養控除等申告書を提出している雇用先以外から受ける給与等に摘要されます。(扶養控除等申告書は一箇所にのみしか提出できないため)
サラリーマンの確定申告と呼ばれる年末調整を受ける事ができるのは、扶養控除等申告書を提出した雇用先のみなので、二箇所以上から給与等を受ける者は別に確定申告が必要となります。
当然の事ですが、給与等を一箇所からのみ受けている方であっても、その他に不動産所得や農業所得等があり、その他の所得の合計額が20万円を越えている場合は、給与所得と合わせて確定申告が必要となりますので、忘れずに行いましょう。
日額支給である場合の源泉徴収税額表には甲欄と乙欄に加え丙欄が存在します。甲欄乙欄の扱いは、その雇用先に扶養控除等申告書を提出しているか否かですが、丙欄が摘要される方は、
以上、3つの要件を全て満たす方が適用されます。
一般的に言う日雇い労働者が該当します。結果的に雇用期間が二ヶ月以内だったとしても、それが日雇いではなく日払いや週払いの雇用形態である場合には甲欄又は乙欄が適用されます。
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