決算・税務申告・節税・相続のことなら、千葉県千葉市の田代会計事務所にお任せください。

平成5年開業の豊富な経験と高い技術

田代税理士事務所

〒260-0004 千葉市中央区東本町7−2

記事は掲載当時の税法に基づいております

043-224-3618

営業時間

9:00~17:30(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください

納税義務の承継

一般的に国税を納付する義務は、課税にあたって特定の納税者の担税力を考慮していること、納税義務の移転が納税の回避につながる可能性があるなどを理由に原則として移転しないものとされています。しかし、一定の場合には納税義務が承継される場合もあり、千葉の会計事務所(税理士)としてはそのような場合に注意が必要だと考えます。

 

千葉の会計事務所(税理士)としては、納税義務の承継について特に注意が必要な場合にとして相続が発生した場合が挙げられます。相続が発生した場合においてその権利義務が包括承継される場合は、他の金銭債務と同様に被相続人の納税義務が相続人に承継されます。

 

また、法人が合併等を行った場合も原則として合併法人は被合併法人の権利義務の全てを承継するものとされているため、相続が発生した場合と同様に納税義務が承継されるため千葉の税理士(会計事務所)としては注意が必要だと考えます。

 

このような場合に相続人が承継する納税義務としては、まず被相続人等に課されるべき国税があげられます。例としては、被相続人の前年分の所得税の納税義務が1231日に成立した後、315日までの確定申告をしないまま死亡し具体的な納税額が確定していない場合等が考えられます。

 

次に被相続人等が納付すべき国税があります。上記の例で被相続人が確定申告まで行い、具体的な納税額が確定したまま納付をしないで死亡した場合が該当すると考えられます。

 

また、被相続人が徴収されるべき源泉所得税等も該当すると考えられます。

 

このような納税義務の承継があった場合、相続人等は被相続人の税に関する申告や不服申し立て等の手続を行う場合の主体となりますが同時に、税務署長による被相続人に対する更正、決定等の手続の対象にもなるため、千葉の会計事務所(税理士)としては注意が必要だと考えます。

 

また、相続時に相続人が単純承認をしている場合は、相続人は被相続人の納税義務を無制限に承継することになり、限定承認している場合には、相続で取得した財産の額を限度に被相続人の納税義務を承継するものとされています。さらに相続人が複数名いる場合は相続分により按分した国税の額の納税義務を承継することとなる点などについても千葉の会計事務所(税理士)としては注意が必要だと考えます。

 

詳しくは専門家である千葉の会計事務所(税理士)にご相談ください。

お問合せはこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。無料相談実施中です!

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

043-224-3618

受付時間:9:00~17:00(土日祝を除く)

 

心無い同業者による当ホームページ(リニューアル前)の無断転載がありました。
ホームページを閲覧の際には、お気をつけください。
当ホームページ無断転載厳禁