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田代税理士事務所

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養老保険 福利厚生


千葉の田代会計事務所(税理士)様にお世話になって随分になります。
会計や税務の相談からちょっとした愚痴まで色々と聞いていただき大変感謝をしております。

千葉市で事業を開始してから長年勤めてくれている従業員もおり、その従業員達も結婚や出産など色々あり、全員が大家族のような感覚になっています。

親心に似たような部分もあるのですが、福利厚生には気を使ってきました。

今回更なる福利厚生の充実を検討していたところ、養老保険の福利厚生プランと言われるものがあると聞き、生命保険の税務にも詳しい千葉の田代会計事務所(税理士)様に急ぎ相談させていただきました。

福利厚生目的で加入する養老保険の注意点等あれば教えてください。

福利厚生プランの養老保険は、役員、従業員全員を被保険者とし、満期保険金の受取人を会社、死亡保険金の受取人を被保険者の遺族とする生命保険で、2分の1が福利厚生費として費用計上可能なものです。

原則は全員加入が要件ですが、1人でも加入しなければ費用計上が認められないと言うわけではなく、ある程度の判断材料があります。

 

ここで千葉の田代会計事務所(税理士)からのアドバイスです。

新入社員をすぐに加入させるのに少し抵抗がある場合には社内規定等で勤続3年以上の全員を加入させるなどの客観的な基準を明らかにしておくことにより、対象者を限定することが可能です。ただし、合理的な基準に基づいて普遍的に加入することが必要であり、男子のみ、主任以上といった基準は福利厚生の趣旨に反するため、非合理的であるとみなされるでしょう。社員全体の7割~8割をカバーできていれば普遍的加入の要件をほぼ満たしていると考えられます。

 

更に千葉の田代会計事務所(税理士)からの注意点です。

加入後早期の解約、払済保険への変更は望ましくありません。最低3年は契約の継続性を保ちましょう。

また、保険金額についても合理的な基準に基づき勤続年数や年齢で差をつけることはできますが、それも社内規定に明らかにしておくことをお勧めします。

被保険者となる役員、従業員の8割以上を親族が占めるような場合は、福利厚生費ではなく給与扱いされることにも要注意です。

 

生命保険は契約内容によって会計処理、税務上の取り扱いが異なります。

更に詳しく知りたい方は千葉の田代会計事務所(税理士)(TEL043-224-3618)にお気軽にお問い合わせください。

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