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私は、千葉県千葉市美浜区で、平成29年に貸店舗を1,000万円で建築し、貸し付けることになったので、平成28年中に消費税の課税事業者選択届を提出し、平成29年に消費税を還付してもらおうと考えております。貸店舗を貸し付けしても売り上げは年間1,000万円に届きません。千葉県千葉市の会計事務所(税理士)である御社は、消費税の経験が豊富と伺い、そこでお伺いしたいのですが、消費税の還付を受けた後、早めに免税事業者になりたいのですが、いつからなることができるのでしょうか。
千葉県千葉市中央区の会計事務所(税理士)は、このような案件によく遭遇します。
消費税は原則として、売上等にかかった消費税から仕入等にかかった消費税を差し引いた残額を計算し申告します。
消費税法の一部が改正され、平成22年4月1日以後に次のイ、ロいずれかに該当する事業者の方は、免税事業者となることや簡易課税制度を適用して申告することが一定期間制限されることとなりました。
イ.課税事業者選択届出書を提出し、平成22年4月1日以後開始する課税期間から課税事業者となる場合、課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間中に、調整対象固定資産の課税仕入を行い、かつその仕入れた日の属する課税期間の消費税の確定申告を一般課税で行う場合
ロ.資本金1千万円以上の法人を設立した場合で、新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間中に、調整対象固定資産の課税仕入を行い、かつその仕入れた日の属する課税期間の消費税の確定申告を一般課税で行う場合
上記イ、ロいずれかに該当する場合は、調整対象固定資産の課税仕入れを行った日の属する課税期間の初日から原則として3年間は、
●免税事業者になることはできません。
●また、簡易課税制度を適用して申告することもできません。一般課税により消費税の確定申告を行う必要があります。
上記のことから、新設法人の場合は、初年度がぴったりと事業年度の初日から始まっているとは限りませんので、3年間で終えられない場合があります。また、新設法人で第1期目に課税事業者を選択し、課税事業者の選択が強制される期間中の第2、3期目に調整対象固定資産の購入があった場合には、合計して、第4、5期目も課税事業者になると考えます。
調整対象固定資産とは・・・
調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で、建物およびその付属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権等の無形固定資産その他の資産で、消費税等に相当する金額を除いた金額が100万円以上のものが該当します。
消費税の計算は一見簡単そうに見えますが、届出の提出時期、計算方法等、実は奥が深く、複雑な部分があります。
千葉市の田代会計事務所(税理士)では、経営者の方のご相談に乗らせていただきます。改正税法をいち早く取り入れ、どの税目においても、お客様に少しでも有利な納税をしていただけるよう心掛けております。
消費税、法人税等について相談されたい経営者の方は、千葉市中央区の田代会計事務所(税理士)電話043-224-3618までお気軽にお問い合わせ下さい。
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