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私は千葉にいくらか土地を所有しているのですが、損害賠償金について教えて頂きたいことがあり、専門家である千葉の会計事務所(税理士)の方にご質問をお送りさせて頂きました。今回、宅地造成業者Xとの間で下記の宅地造成契約を結んだのですが、Xが契約を履行しなかったため土地(山林)の返還請求と損害賠償の訴えを起こしました。その結果、土地は返還され損害賠償金を受け取ったのですが、この損害賠償金には所得税は課税されるのでしょうか。それとも非課税なのでしょうか。金額も大きいのできちんと会計事務所(税理士)方に解説して頂きたいと思いました。
〔契約内容〕
1.地主は土地を提供する。
2.造成費用は全て業者が負担する。
3.造成の期間は特定期間とする。
4.造成完了後、造成宅地の3分の1を業者が取得する。
ご質問ありがとうございます。千葉でも最近、土地の造成が活発にされているようで、このようなトラブルをしばしば耳にします。千葉の会計事務所(税理士)からご質問の損害賠償金について回答いたします。
結論から言えば、ご質問のような宅地造成契約の不履行に基因して受け取る損害賠償金は、非課税所得に該当せず所得税は課税されると考えられます。
保険金や損害賠償金で非課税となるものを下記に示しますが、千葉のご質問者様の場合、これらのどれにも当てはまらないのではないかと考えます。これら非課税となる損害賠償金等は実質的な損害があり、その損害の補てんに充てられるべきものとして受け取るものなので、担税力に乏しいものであり、また、心理的にも課税が困難と考えられるため非課税とされているのだと思います。しかし、何ら実害を伴わないことに基因して受ける損害賠償金は下記のどれにも当てはまらず、非課税所得には該当しないと考えられます。先日も似たような案件の相談が千葉の会計事務所(税理士)に入りましたが、その方は非課税と思われていたようです。
千葉のご質問者様の状況についてみてみると、何ら損害を受けていないし、労務その他役務の対価として受けたものではないと考えられるため、一時所得として課税されるのではないかと思います。
ただし、これらのものの額のうち、損害を受けた人の所得の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額が含まれている場合には、その金額を控除した金額に相当する部分が非課税とされます。
個人の所得税の課税、非課税の判断等については、千葉の会計事務所(税理士)へお気軽にお問い合わせ下さい。電話番号043-224-3618
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