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田代税理士事務所

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記事は掲載当時の税法に基づいております

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税務調査の立会

当税理士事務所 会計事務所では、代表が国税専門官として課税庁に勤務していた経験がありますので、その経験、ノウハウを生かし、税務調査の立会には、他の税理士事務所にはない経験と実績があると自負しております。税理士によって結果に大きな違いが出るのが税務調査の立会です。税務調査には万全の対策が必要です。

当税理士事務所では、相続税・法人税・消費税の税務調査の立会は当然のこととして専門的な得意分野ですが、個人の所得税については定期的に依頼をしている税理士がいない方も多く、当事務所に調査立会の依頼が急増しています。

所得税の税務調査立会依頼

記帳のない個人事業主の税務調査

個人事業主の所得税の確定申告の税務調査が増加しています。

青色申告、白色申告を問わず、記帳義務はあります。白色申告で全く記帳せずに、売上や必要経費についてどんぶり勘定で集計し、確定申告を行っている個人の事業主に対して、税務調査が徹底して行われています。税理士の署名押印のない確定申告が狙い撃ちにされています。

税務署から税務調査の連絡がくれば、加算税は原則として免れません。

無申告者の税務調査

個人の事業主の中には、長期間にわたり、無申告でいる納税者がいます。

  • 事業を立ち上げたばかりで確定申告まで考えられなかった方
  • 起業から23年経ったら、申告すればよいと思っていた方
  • 毎年申告しようという気持ちはあったが、本業に追われて申告するのを忘れた方
  • ずっと申告していなかったので、今更所得税の税務申告をすると過去に遡って追徴課税をされるのが恐いと思っている方
  • 子供が小学校に上がり、税金の申告をしていないので問題になった場合、家族に迷惑がかかるので、なんとかしたいと思われている個人事業者方

無申告者の場合、収入が全くない世帯が存在することになります。
市役所等の調査から無収入世帯の存在がわかります。
これにより税務署が調査を行い、全く所得税の申告をしていないことが発覚するケースも増えています。

無申告で悪質な場合には、過去7年分遡って、本税、追徴課税されるとともに、無申告加算税(最大40%)及び延滞税が課税されます。また、市民税も追徴課税されます。

税務署から調査の連絡がくる前に対応すれば、加算税については軽減されます。
当税理士・会計事務所では、無申告の方の税金対策、相談もいたしますので、安心してご連絡ください。

売上を過少に申告している場合の税務調査

個人事業主の方で、申告の内訳書の書き方がわからない方

  • 売上の計上金額は、売上から材料を相殺した金額が売上と思われている方
  • 現金主義で入金があったときに売上に計上されている納税者
  • 全体的にどう記入したらよいかわからず、売上も費用(必要経費)も適当に記入している方
  • 現金出納帳も総勘定元帳も作っていない事業主や、不動産所得者の方

これらの方の所得税の税務調査も増えています。

税務調査の連絡がくる前に、現金出納帳や総勘定元帳の作成をし、誤りがあれば修正申告をした方が良いと思います。自主的に修正申告をすれば、加算税は軽減されます。

消費税の申告をしていない事業主の狙い撃ち調査

税務署が狙い撃ちをしているのは、売上が950万~980万程度で、売上が1,000万円を少し切り、消費税の課税事業者になっていない免税事業者の税務調査です。

当税理士事務所に相談にみえるケースの多くも、売上が1,000万円を少し下回るように申告をし、消費税は全く申告されていない場合です。

このような個人事業主をピックアップして一斉に税務調査が行われています。

無申告であれば、原則無申告の重加算税40%で7年に渡り、申告書を提出させられます。

このような無申告のケースでは、所得税、消費税の税務調査が同時期になされます。現金出納帳の作成、総勘定元帳の作成状況についても調査がなされます。

税務署から調査の連絡があったら、税務署にいく前に必ず税務調査立会を得意とする税理士に相談することが必要です。税理士として、立会業務だけでも20年以上経験のある国税当局勤務の実績のある税理士が良いと思われます。

インターネット取引・オークション取引の税務調査

ヤフーや楽天に出店をしている個人事業主に税務調査は急増しています。

国税局内、税務署内に電子取引の専門部署を設け、電子取引について、重点的に無申告者を洗い出しています。過去何年間に渡り、無申告であるかも遡って調査をされます。

突然、自分の携帯電話に「税務署から呼び出しがあった」「税務調査の連絡がきたのでどうしたら良いか」というご相談も増えています。税務署に連絡を入れる前に迷わす当税理士事務所へご雑談ください。

金の売却後、申告しなかった個人所得税の税務調査

金、プラチナ等の貴金属を一定金額以上で売却をすると、税務署に対して支払調書が送付されることになっています。

1kg、500gの売却、場合によっては金貨等の売却でも税務署に連絡がいき、税務署から税務調査に伺いたいとの連絡が来るケースも増えています。

また、その場合には、過去にも金を売却していないかが調査され、過去に遡って数年分の申告をしなければならない場合もあります。

さらに、相続した財産のうちに、「金の延べ棒」があり、相続財産としては申告していないのに、売却した場合には、相続税の期限後申告や、修正申告が必要になるケースもあります。

また、親からもらった「金の延べ棒」を売却した場合には、贈与税の申告もれと譲渡所得税の申告もれというダブル課税になる場合もあります。

金の延べ棒には、刻印がされており、ナンバーによって、いつ、作られたものであるか等追跡も可解ですので、注意が必要です。

鉄くずや作業くず、貴金属や廃棄物の売却収入を申告していない税務調査

個人事業主で、電気屋さん、その他修繕業者、エアコン業者、解体業者等で、本業の事業を行う上で、鉄くず等の貴金属、廃棄物が出る場合があります。これらを鉄くず、廃棄物引取業者に売却をし、雑収入を得ているのに、申告から除外しているケースについても、税務調査が行われます。

収入除外、売上除外になりますので、過去7年前に遡っての課税及び重加算税(35%)、延滞税が課税されます。

税務署から連絡が来る前に自主的に修正申告をした方が得策と思われます。

以上、税理士が関与しておらず(税理士の署名押印)のない申告書等から調査が行われています。

最強の税務調査対策を

当税理士事務所代表は、元国税専門官であり税務調査の立会を得意としています。課税庁に勤務していたときのネットワークを生かし困難な案件は、分野ごとに専門の税理士とチームを組んで調査案件に対応する場合もあります。

科目ごと、得意分野ごとに、国税局長、国税不服審判所長、税務署長、国税局審理専門官、国税局査察官、国税局資料調査課、訴訟官室等の経験者である税理士及び税法に詳しい弁護士と、当事務所代表税理士田代によるチームを組んで、万全の体制で税務調査の立会を行うケースもあります。

当税理士事務所では、税務署との交渉実績や、相談案件も数多く経験しており、他の税理士事務所・会計事務所の追随を許しません。国税専門官として課税庁に勤務していた経験もありますので、税務調査の実務経験による、多くのノウハウの集積があります。お気軽にご相談ください。電話での無料相談も承っており数多くの方から相談が寄せられています。

国税当局の調査先選定方法も毎年変わっています。最新動向、傾向を見ながら税務調査対策を行うことが必要です。

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