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福利厚生目的の養老保険


以前に千葉の田代会計事務所(税理士)様に従業員の退職金の積立のため、福利厚生プランの養老保険についてご質問をさせていただき、注意をしなければいけない点などを色々と教えていただきました。

千葉の田代会計事務所(税理士)様からのアドバイスも踏まえ、色々と思案をした結果、簡易保険で被保険者を役員及び従業員の全員、満期保険金の受取人を会社、死亡保険金の受取人を被保険者の遺族とする全員一律1,000万円の養老保険に加入することにしました。

ところが、個人で簡易保険に加入しているため限度額の都合で加入できない者、持病により加入できない者、頑なに生命保険の加入を拒む者が従業員の中に出てきてしまいました。

支払保険料の半分を福利厚生費として費用計上するためには、役員、従業員の全員加入が原則であることを前回ご説明いただきましたが、このような場合は費用計上することはできなくなってしまうのでしょうか。


福利厚生目的の養老保険を費用計上するためには役員、従業員が普遍的に加入していることが条件の一つとされています。ただし、ご相談の内容のように、加入をさせたくても、やむを得ず加入ができないケースも当然多くあります。

千葉の田代会計事務所(税理士)が、ご質問のケースごとにご回答します。

まず、個人で簡易保険に加入しており、限度額の都合上加入ができない場合ですが、普遍的加入は同じ保険会社でなければならないとはされていません。したがって、簡易保険以外の民間生命保険会社の養老保険に加入させれば、普遍的加入の要件は満たすものと考えられます。保障内容は同じであることが望ましいですが、やむを得ず多少異なってしまった程度であれば問題はないでしょう。

持病で加入できない者がいる場合や、保険加入を絶対的に嫌がる者がいる場合は、そのことについて会社に非があるわけではなく、そのことが理由で普遍的加入ではないと取り扱われ、費用計上を認められなかったとしたら、それはあまりにも不合理であると考えます。したがって、その者達を加入させなかったとしても普遍的加入の要件を満たしていると考えられます。

ここで千葉の田代会計事務所(税理士)からの注意点です。

やむを得ず加入をできなかった者の条件が変わって、加入をすることが可能となった場合は速やかに加入をさせることを忘れないようにしましょう。

また、後々のトラブルを避けるため、加入をできなかった経緯、理由を明らかにし、本人たちからも書面を取っておくと良いでしょう。

生命保険は一定の要件を満たすか満たさないかで会計処理、税務上の取り扱いが変わってくることが多くあります。

更に詳しく知りたい方は千葉の田代会計事務所(税理士)(TEL043-224-3618)にお気軽にお問い合わせください。

 

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