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田代税理士事務所

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義援金・寄付金控除

税理士がアドバイスする確定申告 義援金・寄付金控除

東日本大震災で日本赤十字社などへ義援金を寄付をした方は、所得税の確定申告で寄付金控除ができます。
残念ながら、募金箱に入れた金額は対象外です。

寄付金控除をするには、証拠を添付する必要があります。
また、相手先も特定されていますので注意が必要です。

  • 国や地方公共団体
  • 日本赤十字社や中央共同募金会、これに類する募金団体

に送付した証拠が必要です。

領収書の他には、 銀行、郵便局の振込用紙の控や半券、ATMの利用明細票、ネットバングでの確認の画面印刷などを添付することができます。

東日本大震災に係る指定寄付金一覧表はこちらからご確認ください

税理士がアドバイスする具体的な計算

1. 寄付金控除(所得控除)

特定寄附金を払った場合、
次の算式で計算した金額を、所得の金額から控除することができます。

(震災関連以外の特定寄附金の合計額 + 震災関連寄附金の合計額)- 2,000円

(注1) 震災関連寄附金以外の特定寄附金の額の合計額は
     所得金額の40%相当額が限度です。

(注2) 震災関連寄附金以外の特定寄附金の額と震災関連寄附金の額の合計は
     所得金額の80%相当額が限度です。

2. 税額控除

特定震災指定寄附金を払った場合、
次の算式で計算した金額を、所得税の額から控除することができます。

(特定震災指定寄付金の合計額 - 2,000円) × 40%

(注1) 特定震災指定寄附金の額の合計額は、所得金額の80%相当額が限度です。
     ただし、その年中に「特定震災指定寄附金以外の寄附金の額」がある場合は、
     所得金額の80%相当額から特定震災指定寄附金以外の寄附金の額を控除した残額が
     限度です。

(注2) 特定震災指定寄附金以外の寄附金の額は、
     震災関連寄附金以外の寄附金の額(所得金額×40%が限度)と
     震災関連寄附金(特定震災指定寄附金を除く)の額の合計額です。

(注3) 特定震災指定寄附金特別控除額は、所得税の25%相当額が限度です。

※ 義援金等の支出先によって取扱いが異なりますのでご注意ください。
  詳しくは所轄の税務署へご確認ください。


法人は、全額損金算入できます。

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