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平成23年度積み残し案件の一つである、給与所得控除の見直しが平成24年度税制大綱の中に盛り込まれています。
給与所得控除とは、給与収入から一定の算式で求められた金額を無条件で差し引くことが出来る金額です。現在は給与収入に応じて控除が増加していく仕組みですが、今回の改正により、上限額が設けられます。
<税理士からのアドバイス>
給与所得が上限を超える方は、かなりの増税になりますので、同族会社の経営者の場合、役員給与の金額について、法人所得と比較の上より慎重に決定することが必要です。
<変更点>
その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の上限(頭打ち)が設けられます。
<変更時期>
平成25年分以後の所得税および平成26年分以後の個人住民税について適用されます。
<改正後の給与所得控除額>
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
---|---|
~1,625,000円以下 | 65万円 |
1,625,000円超~1,800,000万円以下 | 給与収入×40% |
1,800,000円超~3,600,000円以下 | 給与収入×30%+180,000円 |
3,600,000円超~6,600,000円以下 | 給与収入×20%+540,000円 |
6,600,000円超~10,000,000円以下 | 給与収入×10%+1,200,000円 |
10,000,000円超~15,000,000円以下 | 給与収入×5%+1,700,000円 |
15,000,000円超 | 2,450,000円 |
<改正前の給与所得控除額>
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
---|---|
~1,625,000円以下 | 65万円 |
1,625,000円超~1,800,000万円以下 | 給与収入×40% |
1,800,000円超~3,600,000円以下 | 給与収入×30%+180,000円 |
3,600,000円超~6,600,000円以下 | 給与収入×20%+540,000円 |
6,600,000円超~10,000,000円以下 | 給与収入×10%+1,200,000円 |
10,000,000円超 | 給与収入× 5%+1,700,000円 |
平成25年1月給与からの変更になりますので、給与金額の見直しをされる方は、早めのご検討をお勧めします。
特に、役員に対して支給する給与は、定期同額給与、事前確定届出給与が損金算入されます。役員の給与は決算期の株主総会に議題として提出し、承認されてから変更出来るものであり、期の途中で変更出来るものではありません。このようなことからも早めの検討が必要になります。
千葉市中央区の田代会計事務所(税理士)では、改正税法について、わかりやすく説明しております。そして、可能な限り、特例等を使用し、少しでも節税出来るようサポートしております。
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