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田代税理士事務所

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生命保険 終身保険 傷害特約


千葉県千葉市で餅菓子製造をする会社を祖父の代から営んでおります。

千葉の田代会計事務所(税理士)様には税務申告をはじめ、会計のことでも多くお世話になっております。

生命保険の税務上の取り扱いや有効活用の仕方もアドバイスを頂き、会社の経営を救ったことも少なくありません。

今回私を被保険者として一生涯を保障する保険の加入を検討していたところ、保険会社から万が一の事故の時のために障害特約等を付けることを提案されました。名前だけ聞いてもよく分からず、また会計処理などにも影響をするのではと思い急ぎ相談をさせていただきました。


千葉の田代会計事務所(税理士)にいつもご相談ありがとうございます。

一生涯を保障する保険とのことなので、終身保険の加入をご検討されていることと存じます。終身保険の取り扱いに関する具体的な通達はありませんが、養老保険に準じた処理を実務上は行います。終身保険は被保険者の死亡時又は約款で指定する高度障害状態になったときに保険金が支払われるもので、満期保険金はありませんが、その保障が一生涯続くことから、養老保険同様に資産性が高い保険と考えられます。したがって支払った保険料についてはその全額を資産計上し、保険金の入金があったときに積み立ててきた資産を取り崩す処理をします。

千葉の田代会計事務所(税理士)が傷害特約等についてご説明します。

傷害特約とは、保険金の支払いの条件を不慮の事故を原因とするものに限定するもので、死亡時には災害死亡保険金、所定の身体障害状態になったときに障害給付金が通常の生命保険金に加え支払われます。事故の保障を充実させる意味で有用な特約と言えます。

傷害特約部分の保険料に対応する解約返戻金はないため、会計処理は定期保険と同様に取り扱うこととされており、支払った保険料は費用計上をすることになります。

したがって、傷害特約付終身保険を契約したとすると、傷害特約部分の保険料は費用に計上し、終身保険部分の保険料は資産計上をする会計処理をします。

保険料の支払いは同時に合算でされるため、きちんと金額を分けて経理処理をすることが必要です。



生命保険は契約形態等様々な理由で会計処理、税務上の取り扱いが変わってくることが多くあります。更に詳しく知りたい方は千葉の田代会計事務所(税理士)(TEL043-224-3618)にお気軽にお問い合わせください。

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