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田代税理士事務所

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金銭貸付の債務不履行に基因する損害賠償金



私は千葉に住んでいる会社経営者です。以前、同じく千葉で会社経営をしている知人に個人的にお金を貸したのですが、全く返済をしてくれません。私も同じ経営者として資金繰りの大変さは理解しているつもりですが、少しずつでも返済するなど、誠意のある態度見られないため訴訟を起こしました。 このたび、和解によって元金と損害賠償金を受け取りました。この損害賠償金には所得税が課税されるのでしょうか。税金のことはやはり専門の千葉の会計事務所(税理士)の方にご相談したほうが良いと思いご連絡しました。



ご質問ありがとうございます。千葉の会計事務所(税理士)から損害賠償金の課税についてご回答いたします。私ども千葉の会計事務所(税理士)でも、事業の資金繰りや、金銭の貸し借りについてのトラブルに関するご相談を多く受けます。

今回のご相談内容である、金銭の貸付の債務不履行に基因して受ける損害賠償金については、非課税所得には該当しないと思われます。

損害賠償金で、所得税法上非課税となるものは、心身の傷害に基因して支払いを受けるもの及び不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害について支払いを受けるものとされています。ただし、資産に加えられた損害についての賠償金であっても、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得の収入金額に代わる性質を有する次のような資産や権利について損害を受けたことにより取得する損害賠償金は、これらの所得の収入金額とすることとされています。

  • その業務に係る棚卸資産
  • 山林
  • 工業所有権その他の技術に関する権利又は特別の技術による生産方式もしくはこれらに準ずるもの
  • 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む)


千葉在住の経営者の方のご質問の場合のように、金銭の貸付に伴い生じた債務不履行に基づく損害賠償金は、千葉の会計事務所(税理士)としては貸付金の利子に代わる性格を有すると考えますので、所得の金額の計算上収入金額に算入されると思われます。



個人の所得税の課税、非課税の判断等については、千葉の会計事務所(税理士)へお気軽にお問い合わせ下さい。電話番号043-224-3618

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