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平成24年税制改正大綱 特定支出控除の見直し

平成24年度の税制改正大綱により、特定支出控除の見直しが行われます。
 従来の、「給与所得者の特定支出の控除の特例」とは、居住者が各年において特定支出をした場合において、その年中の特定支出の合計額が給与所得控除額を超える時には、給与所得控除後の金額から、その超える部分の金額を控除した金額を給与所得の金額とすることが出来るというものでした。この特例の見直しを千葉の会計事務所(税理士)がわかりやすく解説します。

特定支出控除の見直し 平成24年度税制改正大綱

<変更点>

給与所得控除に上限を設けることに併せ、特定支出控除を使いやすくする観点から、特定支出の範囲の拡大と、特定支出控除の適用判定の基準の見直しが行われます。

<変更時期>

平成25年分以後の所得税および平成26年分以後の個人住民税について適用されます。

<改正前の特定支出の範囲>
  1. 通勤費
  2. 転居費
  3. 研修費
  4. 資格取得費
  5. 帰宅旅費

改正後の内容

特定支出の範囲の拡大

従来の特定支出の範囲に、次に掲げる支出を追加します。

  • 職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士、弁理士などの資格取得費
  • 職務と関連のある図書の購入費、職場で着用する衣服の衣服費及び職務に通常必要な交際費(勤務必要経費)

(注意!)その年中に支出した勤務必要経費の金額の合計額が65万円を超える場合には、65万円を限度額とします。

特定支出控除の適用判定、計算方法の見直し

その年の特定支出の額の合計額が、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を超える場合(現行:給与所得控除額を超える場合)は、その超える部分の金額を給与所得控除額に加算することが出来ます。

  • その年中の給与等の収入金額が1,500万円以下の場合 その年中の給与所得控除額の2分の1に相当する金額
  • その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合 125万円

その他

給与所得控除の見直しに伴い、給与所得の源泉徴収税額票(月額表、日額表)、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表及び年末調整のための給与所得控除後の給与等の金額の表などについて所要の措置を講じます。

税理士からのアドバイス 特定支出控除のポイント

 

従来の特定支出控除はほとんど利用されていなかったため、給与所得者の実額控除の機会を拡大する観点から範囲等が見直されたと言われている特定支出控除の特例。

この、特定支出控除を受けるためには、給与所得の源泉徴収票以外に一定の書類を添付または提示して確定申告を行われなければなりません。確定申告時期にあわてて書類を準備するのではなく、日頃から該当事項が起こった場合に書類を整えておくことが重要と考えます。

 

 

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