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田代税理士事務所

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年末調整・給与支払報告書・償却資産税・法定調書合計表 

毎年1月は、法人にとって、年末調整、給与支払報告書、償却資産税、法定調書合計表の提出と続きますので、事務処理が忙しい時期になっていることと思います。効率良くこなす手順とポイントについてご説明します。

年末調整

処理期日:年末から年初にかけて 納付先:千葉市中央区の場合:千葉東税務署

年末調整はサラリーマンの確定申告とも言われ、毎月の給料から、仮に集めていた源泉所得税を再計算し、還付、徴収する手続を言います。年の給与金額を合計し、そこから、基礎控除、配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、配偶者特別控除、小規模企業共済掛金等控除等できるものを控除します。それに税率を乗じて税額を算出し、そこから住宅借入金等特別控除等を控除し、本年の所得税額を計算します。その値に復興特別所得税を足して年税額を算出します。これと、一年を通して給与から仮に徴収してきた源泉所得税との差額を、年末調整還付額または徴収額として精算します。税務署に対しては、給料から徴収した金額から、年末調整を加算減算して納付することになります。

年内に計算を終えて、既に還付・徴収された会社も多いとは思いますが、まだの方は早めに計算し、精算することをおすすめします。

給与支払報告書

提出期限:平成29131日(火) 提出先:千葉市中央区の場合:千葉市役所

居住、生活している市町村へ提出する書類です。住民票のある場所が居所でない方は、居住、生活している市町村へ提出することになります。ただし、市町村によっては、住民票がないと、返却されてしまうケースがありますので、居所と住民票が違う方の分は、事前に市町村に問い合わせしてから、提出することをおすすめします。

年末調整を終えると、給与所得の源泉徴収票を作成されます。これらと同様の書類を給与支払報告書として市町村に提出します。この提出により、市町村民税や国民健康保険税の計算に使用されます。また、最近は、千葉県、東京都でも、原則として特別徴収(給与天引き)を推進しており、特別徴収できない方(普通徴収)は、普通徴収切替理由書を提出するよう、文書が来ております。

償却資産税

提出期限:平成29131日(火) 提出先:千葉市中央区の場合:千葉市役所

事業の用に供している償却資産がある市町村に提出する申告書です。会社や個人で工場や商店などの経営をしている方や、駐車場やアパートなどを貸し付けている方が、その事業のために用いている構築物、機械、工具、器具、備品等で所得税法や法人税法の所得の計算上減価償却の対象となる資産を償却資産といい、固定資産税のように課税される税を償却資産税と言います。
なお、家屋や、鉱業権、漁業権、特許権や自動車など他の税の課税対象になっているものは、償却資産税の対象とはなりません。
最近は、
家屋に含まれる外構や電気設備、衛生設備、空調設備についての細かい点についても厳しく調べられており、申告もれが無いよう注意が必要となっています。
また、国税で使用している固定資産台帳の提出を求めてきたり、実地調査なども実施されていますので、漏れのないように提出することが必要となっております。

法定調書合計表

提出期限:平成29131日(火) 提出先:千葉市中央区の場合:千葉東税務署

法定調書合計表に添付する支払調書は6種類あります。給与所得の源泉徴収票、退職所得の源泉徴収票、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書、不動産の使用料等の支払調書、不動産等の譲受けの対価の支払調書、不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書です。これら支払調書の提出には、提出範囲が有り、対象者や金額によって定められています。6種類をまとめて提出するための書類が法定調書合計表です。

 

共通して大切なことは、スケジュールをきちんと組み、提出期限を守ることです。

上記の申告、手続きは毎年処理することになります。年末年始に慌てることの無いよう、月次会計処理などを通じて、一年を通して準備しておくことが必要です。

 

中小企業の経営者に、本業に集中していただくためにも、千葉市中央区の田代会計事務所(税理士)では、年末調整、給与支払報告書、償却資産税申告、法定調書を一括して承っております。また、改正税法をいち早く取り入れ、どの税目においても、お客様に少しでも有利な納税をしていただけるよう心掛けております。

消費税、法人税、所得税等について相談されたい経営者の方は、千葉市中央区の田代会計事務所(税理士)電話043-224-3618までお気軽にお問い合わせ下さい。

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