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平成24年の税制改正大綱により、退職所得課税の見直しが打ち出されました。
一定の要件を満たす役員が退職する際、退職所得控除の計算の際の、退職所得控除所得控除の金額が変更になります。 この改正について、会計事務所(税理士)がわかりやすく説明します。
勤続年数5年以下の役員等が退職する際に受ける手当等に係る退職所得の課税方法について、退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置が廃止されることになりました。
今回改正の対象となる役員等は以下の者です。
平成25年分以後の所得税について適用します。
個人住民税は平成25年1月1日以後に支払われる退職手当等について適用します。
(退職金収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得
※ 退職所得控除額=勤続年数20年以下の場合 40万円×勤続年数
勤続年数20年超の場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
(退職金収入金額-退職所得控除額)=退職所得
※ 退職所得控除額=勤続年数20年以下の場合 40万円×勤続年数
勤続年数20年超の場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
例)法人の役員に退職金を1,000万円支給しました。役員の勤続年数は3年です。
この場合改正前と改正後ではどれくらい違うのでしょうか。
なお、「退職所得の受給に関する申告書」の提出もありました。
(1,000万円-40万円×3年)×1/2=440万円・・・課税退職所得金額
440万円×税率20%-控除額427,500円=452,500円・・・納付すべき所得税額
1,000万円-40万円×3年=880万円・・・課税退職所得金額
880万円×税率23%-控除額636,000円=1,388,000円・・・納付すべき所得税額
改正による所得税額への影響は、935,500円増額します。
※なお、上記のほかに、住民税も増額します。
退職金は、長年勤めてきた勤務に対して支払われ、退職後の生活を保障する性格のものでもあるとことから、退職所得控除額控除後の金額を2分の1するという方法がとられてきました。
しかし、この計算方法を利用し、初めから短期間で退職する予定の役員が、給与を繰り延べて、退職時に高額の金額を受け取り、所得税等の税負担を回避するといったことが以前より指摘されていました。
今回の改正を適正に反映させるために、対象となる役員の要件の確認と、今まで以上にきちんと勤続期間の管理をすることが必要です。
また、役員退職金に限らず、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がある場合には、速算表に基づいた税額計算が出来ますが、提出がない場合にはその退職手当の支払金額につき20%の税率によって源泉徴収を行う必要がありますので、注意が必要です。
千葉市の田代会計事務所(税理士)では、施行された改正税法をいち早く取り入れ、お客様に少しでも有利な納税をしていただけるよう心掛けております。
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