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24年度税制改正大綱
認定長期優良住宅の新築等の所得税の特別控除

平成24年度税制改正大綱 会計事務所(税理士)が解説する
認定長期優良住宅の新築等の所得税額の特別控除

平成24年度税制改正大綱の中に、従来よりある、認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除の、一部縮減と適用期限の延長の改正があります。認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除について会計事務所(税理士)がわかりやすく説明します。 

変更点

認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除について、税額控除額の上限額を50万円に引き下げたうえ、その適用期限を2年延長します。

変更時期

平成24年1月1日~平成25年12月31日居住用開始年のみ適用になります。

改正前の認定長期優良住宅の所得税額の特別控除

平成21年6月4日から平成23年12月31日までの間に、居住者が認定長期優良住宅の新築等をした場合に、その標準的なかかり増し費用(最高1,000万円まで)の10%相当額(最高100万円)をその年分の所得税の額から控除できる制度です。なお、その年分の所得税の額から控除しても控除しきれない金額については、翌年の所得税の額から控除することが出来ます。

改正後の認定長期優良住宅の所得税額の特別控除

平成24年1月1日から平成25年12月31日までの間に、居住者が認定長期優良住宅の新築等をした場合に、その標準的なかかり増し費用(最高1,000万円まで)の10%相当額(最高50万円)をその年分の所得税の額から控除できる制度です。なお、その年分の所得税の額から控除しても控除しきれない金額については、翌年の所得税の額から控除することが出来ます。

特別控除を受ける為の要件

所有者に関する要件

控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること。

住宅取得後、6ヶ月以内に入居し年末まで居住していること。

取得した家屋を居住の用に供した年およびその年の前後2年ずつの5年間に「居住用財産の長期譲渡所得の課税の特例」「居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例」を受けていないこと。

建物等に関する要件

家屋の床面積が50平方メートル以上であること。

床面積の半分以上が居住用であること。

新築又は建築後使用されたことのない認定長期優良住宅であると証明されたものであること。

税理士からの一言ポイント

認定長期優良住宅は一般の住宅と比べると「耐久性」「耐震性」「省エネ性」などに配慮されていることが特徴であり、長期優良住宅建築等計画の認定通知書により認定された住宅を言います。

このため、一般住宅に比べると建築コストがかかるため、この一般住宅よりかかったコストを“かかり増し費用”と呼び、これに対して特例が適用されます。“標準的なかかり増し費用”とは、国土交通省より構造の種類ごとに標準的な額が告示されています。

認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除は、ローン減税(住宅借入金等特別控除)と混同されている方が多いようですが、この特別控除はローンが無い場合でも、一定の要件を満たしていれば受けられる特例ですので、要件を満たしているかきちんと確認する必要があります。また、ローン減税(住宅借入金等特別控除)との併用は出来ませんのでご注意下さい。

この認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除を受けるためには、一定の要件を満たすとともに、一定の書類を確定申告書に添付する必要があります。確定申告の時期に準備するのではなく、認定長期優良住宅の新築等をした際に、ある程度の書類を整えておくことをお勧めします。

 

 

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