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田代税理士事務所

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クレジットカードと消費税


千葉で大型家電やスポーツ用品など高額な買い物をする場合、多くの方はインターネット等で商品の性能や店舗毎の価格を比較し、実際に大型量販店や専門店街等に出向いて実物を吟味した後に購入するのではないかと思います。私も先日同様に冷蔵庫を購入しました。

その際に気になるのが商品のPOPや値札に記載されている現金特価という文字です。千葉の会計事務所としても気になったので実際に千葉の家電店の店員さんに話を聞いてみると、商品購入の際にクレジットカードで支払うよりも現金で支払ったほうがより安く購入することができるとの事でした。一体なぜこのようなことが起こるのでしょうか千葉の会計事務所(税理士)としても気になるところです。


千葉の会計事務所(税理士)としては、顧客がクレジットカードを使用して決済した場合の取引に仕組みに原因があると考えられます。一般的に千葉の店舗で顧客がクレジットカードを使用して決済した場合、その対価はクレジットカード会社から2週間ほどで店舗の口座に振込まれることが多いようです。そしてその際には販売代金の数パーセントが手数料等の名目で差引かれることが一般的です。店舗側からすると顧客が現金で購入する場合は、手数料が発生しないうえに、その場で現金化される分商品を安く販売することができると考えます。

千葉の会計事務所(税理士)としては店舗側が消費税の税務申告をする際にこのようなグレジットの取引に特に注意が必要だと考えます。事業者の全ての取引は総額で計上することが原則ですが、もし売上高をカード会社からの入金時に手数料相殺後の純額で計上してしまった場合、簡易課税、原則課税いずれの場合においても課税売上高が過少になってしまいます。簡易課税制度は、課税売上高を基にみなし仕入率を用いて税額を計算する為、この誤りは税額の過少な申告に直接つながってしまいます。

また、千葉の会計事務所(税理士)としては消費税を原則課税で申告する場合であっても、カード会社からの入金時に引かれる手数料は利子を対価とする金銭の貸付等に該当するため、相殺されている課税売上高と非課税仕入の双方が考慮されないため結果的に過少な申告になると考えます。

千葉の会計事務所(税理士)としてはこのような事項は税務調査等でほぼ確実に指摘を受けると考えます。消費税の申告や仕入税額控除の可否などについての疑問は千葉の会計事務所(税理士)にお問い合わせください。

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